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くらし・手続き

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

税金

質問
固定資産はどのように評価されるのですか?(固定資産税Q&A -固定資産の評価について-)
回答

固定資産の評価は,総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われます。

  1. 土地
    土地については,地目(宅地,田及び畑,鉱泉地,池沼,山林,牧場,原野,雑種地)別に定められた評価方法によって評価します。固定資産税の評価上の地目は登記簿上の地目にかかわりなく,その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目により,地積は原則として登記簿に登記されている地積によります。
  2. 家屋
    家屋については,再建築価格(対象となる家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費)を基準に評価します。
  3. 償却資産
    償却資産については,毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただき,個々の償却資産の取得価格を基礎として,取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

なお,土地・家屋については,3年ごとに評価替えを行い,3年間の資産価値の変動を評価額に反映させています。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは課税課 土地係・家屋係です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2228・2260

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