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くらし・手続き

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

税金

質問
評価額は,どのように決まるのですか?(固定資産税Q&A -評価額の算出方法や税額の計算方法について-)
回答

固定資産の評価額は,総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて算出され,決定した評価額は,市の固定資産課税台帳に登録されます。

  1. 土地
    土地の利用状況に応じた地目(田,畑,宅地,雑種地なと)を設定したうえで,次のいずれかの方法により算出します。
    1. 路線価方式
      道路に付けられた1m2当たりの価格(路線価)をもとに,間口,奥行,形状など,土地の形態に応じて算出します。市街化区域は,この方法によって行っています。
    2. 標準地比準方式
      地区や区域ごとに,その地域の主要な道路に接した標準地(間口,奥行,形状などが標準的な宅地)を選定して,その標準地の価格と比較して算出します。市街化調整区域は,この方法によって行っています。
  2. 家屋
    家屋の再建築価格に,家屋建築後の経過年数によって生ずる損耗の状況による減価などにより補正する率(経年減点補正率)を乗じて求めます。
    1. 新築家屋
      建物の構造ごとに,屋根,基礎,外壁,柱などに使用されている建築資材の種類別に価格が定められており,これらの価格をもとに家屋1棟の評価額を算出します。
    2. 新築以外(既存)の家屋
      新築当時の価格に対して,建築後の経過年数から生じた減価率や建築費材料費の変動率などを乗じて算出します。
  3. 償却資産
    取得後に,耐用年数票(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて定められている減価率から算出した減価残存率を乗じて求めます。
    1. 前年中に取得された償却資産
      次の算式により算出します。
      評価額=取得価格×(1-減価率/2)
    2. 前年前に取得された償却資産
      次の算式により算出します。
      評価額=前年度の評価額 ×(1-減価率)
      ※算出された額が,取得価格の5%の額よりも小さい場合は,取得価格の5%の額となります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは課税課 土地係・家屋係です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2228・2260

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