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くらし・手続き

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

税金

質問
住宅用地の特例が適用されると,土地の税額はどうなりますか?(固定資産税Q&A -住宅用地の特例について-)
回答

住宅用地の特例が適用されると,土地の課税標準額が,住宅1戸につき200m2の土地については1/6に,200m2を超え家屋の床面積の10倍の面積までの土地については評価額の1/3になり,その分,土地の税額も引き下がることになります。
たとえば,地積300m2,評価額9,000,000円の土地に,居宅1棟(床面積100m2)がある場合,

  1. 小規模住宅用地(200m2分)
    評価額6,000,000円×1/6×1.4%=14,000円
  2. その他の住宅用地(100m2分)
    評価額3,000,000円×1/3×1.4%=14,000円
    税額は,(1)+(2)=28,000円になります。

※この計算はモデルケースであり,実際とは異なる場合があります

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは課税課です。

土浦市役所(本庁舎 2階)  〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代)   市民税係⇒(内線 2232・2237・2239・2493) 土地係⇒(内線 2228・2283) 家屋係⇒(内線 2388・2260・2337)

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