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くらし・手続き

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

税金

質問
売主Aは,令和3年5月1日に自己所有地を売却し,買主Bへの所有権移転登記を済ませました。令和3年度分の固定資産税はどうなりますか?(固定資産税Q&A -固定資産税の納税義務者等について-)
回答

年の途中で所有権移転をされた場合でも,令和3年度分の固定資産税は,売主Aに納付していただくことになります。固定資産税の賦課期日(1月1日)に,土地登記簿に所有者として登記されている方が,当該年度分の固定資産税の納税義務者となるからで,買主Bが納税義務者となるのは,令和4年度分の固定資産税からとなります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは課税課 土地係・家屋係です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2228・2260

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