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くらし・手続き

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

税金

質問
令和3年4月に家屋を取り壊しました。固定資産税はどうなりますか?また,どのような手続きが必要ですか?(固定資産税Q&A -家屋を取り壊したときの固定資産税について-)
回答

令和3年中(令和3年1月2日から令和4年1月1日まで)に家屋を取り壊した場合には,その家屋に対して課税されている固定資産税は,賦課期日が毎年1月1日であるため,その年度の税額は変更されません。翌年度(令和4年度)からはその家屋の固定資産税は課税されなくなりますが,その家屋が居住用の家屋(居宅,共同住宅,併用住宅等)であった場合には,その家屋が建っていた土地について住宅用地の特例が適用されなくなり,その土地の税額が上がることがあります。

家屋の取壊しに関する固定資産税上の届出等は特にありませんが,家屋の異動の状況を適正に把握していく必要があるため,電話等でご一報いただきますよう,ご協力のほどをお願いいたします。

なお,家屋登記簿に登記されている家屋を取り壊した場合は,法務局(登記所)で建物の滅失登記の手続きをしていただく必要があります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは課税課 土地係・家屋係です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2228・2260

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