FAQ よくある質問集 くらし・手続き
税金
- 質問
- 昨年,初めて償却資産の申告をするよう通知が届きましたが,申告をするのはどのような人ですか?(固定資産税Q&A -償却資産の申告について-)
- 回答
1月1日現在,償却資産を所有している方が対象になります。税務会計上で減価償却資産として事業用の資産(家屋や自動車・軽自動車を除く)を申告されている方など,法人,個人に関係なく,事業用の資産を所有している方が対象となります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは課税課 土地係・家屋係です。
土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2228・2260
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年7月25日
- 印刷する