FAQ よくある質問集 くらし・手続き
税金
- 質問
- 市内でアパート,駐車場,飲食店を個人経営していますが,償却資産の申告の必要はありますか?(固定資産税Q&A -償却資産の申告について-)
- 回答
個人でアパート,駐車場や飲食店を経営している方でも,土地や家屋以外の資産でそのアパート,駐車場や飲食店経営のために使用しているもの,たとえば,外構,敷地内舗装,緑化施設,厨房設備(業務用のもの),看板等があれば,償却資産に該当しますので申告が必要となります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは課税課 土地係・家屋係です。
土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2228・2260
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年7月25日
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