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くらし・手続き

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

生活・環境

質問
散水に使った下水道に流れていない水も使用料の対象になるのですか。(下水道使用料)
回答

水道水による汚水の排水量は,水道使用水量をもってその排水量とみなすため,対象となります。ただし,散水専用の水道栓を敷設し,単独で市水道メーターが設置されている場合は,下水道使用料はかかりません。
ほかにも,営業所等でその営業に使用する水量と排水量が著しく異なる場合は,製品に含まれる水道水を除外して下水量を認定する制度があります。(土浦市下水道条例18条)

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは下水道課です。

土浦市役所(本庁舎 4階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 管理係⇒内線2255 維持係⇒内線2338 工務係⇒内線2487

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