FAQ よくある質問集 くらし・手続き
税金
- 質問
- 4月に死亡した夫分の納税通知書が届きましたが,支払わなければなりませんか?(市・県民税一般)
- 回答
- 納税義務者であるかどうかは,その年の1月1日の賦課期日時点で判断します。納税義務者がその年の1月2日以降に死亡された場合,納税義務はその時点で消滅するのではなく,相続を放棄された場合を除いて,相続人(妻,子,父,母など)に継承され納めていただくことになります。なお,1月1日に死亡した方には納税義務は発生しません。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは課税課 市民税係です。
土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) (内線 2232・2237・2239・2493)
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年11月2日
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