FAQ よくある質問集 くらし・手続き
税金
- 質問
- 私は寡婦です。納税通知書が届きましたが,間違いでは?(市・県民税一般)
- 回答
寡婦という理由だけで市・県民税が非課税というわけではありません。市・県民税の税額は,所得のみによって決まるのではなく,所得控除(社会保険料控除,配偶者控除,扶養控除等)の内容によっても大きく左右されます。また,所得が少し上がってしまっただけでも,一定の基準を超えると,それまで年齢要件や所得要件等の関係で軽減措置を受けられていたものが,受けられなくなる場合もあります。一定の基準の例をあげれば,以下のようなケースです。
≪非課税の範囲≫
1. 障害者,未成年者,寡婦またはひとり親で,前年の合計所得金額が135万円以下の方
2. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
≪均等割非課税の範囲≫
前年中の合計所得金額が,次の算式で求められた金額以下であれば,均等割は課税されません
32万円×(本人+扶養親族等の人数)+加算額289千円
※扶養親族等を有しない場合,加算額は10万円になります。
≪所得割非課税の範囲≫
前年中の総所得金額等が,次の算式で求められた金額以下であれば,所得割は課税されません
35万円×(本人+扶養親族等の人数)+加算額42万円
※扶養親族等を有しない場合,加算額は10万円になります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは課税課 市民税係です。
土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) (内線 2232・2237・2239・2493)
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年7月26日
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