FAQ よくある質問集 くらし・手続き
税金
- 質問
- 収入がいくら以下なら扶養に入れますか?(市・県民税一般)
- 回答
この質問だけでは,税金の扶養なのか,健康保険の扶養なのか,それとも扶養手当の扶養なのかわかりませんが,税金の扶養に入れる限度額はいくらか?という質問であれば,働いている方がパート・アルバイトなどの給与収入なら103万円以下(所得で48万円以下)であれば税金の扶養に入れます。保険の外交員,集金人など営業所得に分類される収入の場合は,収入から経費を引いた所得が48万円以下であれば扶養に入れます。
なお,健康保険の扶養は収入で130万円前後の事業所が多く,税金では非課税で収入に含めない遺族年金や雇用保険の失業給付金なども収入に含めることが多いようです。詳しくは勤務先の担当者にお尋ね下さい。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは課税課 市民税係です。
土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) (内線 2232・2237・2239・2493)
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年7月26日
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