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くらし・手続き

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

税金

質問
どういう場合に,住民税の住宅ローン控除の対象となるの?(住宅ローン控除)
回答
給与所得者の方については,平成19年分の給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載され,この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合に,住民税の住宅ローン控除の対象となります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは課税課 市民税係です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代)   (内線 2232・2237・2239・2493)

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