FAQ よくある質問集 くらし・手続き
税金
- 質問
- どんなものが固定資産税の対象になるのですか?(固定資産税Q&A)
- 回答
土地,家屋,償却資産が対象となります。
- 土地
原則として,全ての土地が課税の対象となります。土地は利用状況により田,畑,宅地,塩田,鉱泉地,池沼,山林,牧場,原野及び雑種地に区分され,これらを地目と呼んでいますが,固定資産税の評価上の地目は,土地登記簿上の地目にかかわりなく,賦課期日現在の現況の地目で判断します。 - 家屋
固定資産税における家屋とは,次の用件を満たす建造物をいいます。- 屋根及び外壁があり,独立して雨風をしのげる建造物
- 基礎などで土地に定着しており,容易に移動できない建造物
- 居住,作業,貯蔵などの用途に使用できる状態にある建造物家屋の種類は,その用途により,専用住宅,共同住宅,寄宿舎,併用住宅,旅館,ホテル,病院,劇場,事務所,銀行,店舗,工場,倉庫などがあります。
- 償却資産
償却資産とは,法人や個人で工場,事務所,商店,アパート,駐車場などを経営している方が,土地,家屋以外でその事業のために用いることができる機械,器具,備品等の資産です。償却資産の種類と主な内容は,次のようになっています。
- 構築物
煙突・広告塔・構内舗装・門塀・給水タンク・排水その他の土木設備・緑化施設等の外構工事・アンテナ・橋・岸壁・桟橋・ドック・軌道等 - 構築物(建物附属設備)
建物附属設備は原則として家屋に含まれますが,次のものは償却資産として取扱われます。
- 建物の所有者が所有する事業の用に供される次の設備
- 生産事業(製造・加工・修理等)の工程上必要な設備(工場における動力用電気設備,ボイラ-設備等)
- 建物から独立した諸設備(ネオン広告塔設備,屋上看板,スポットライト,外灯,電話交換機等)
- 据付式厨房設備,洗濯設備等のサービス業務用設備
- 建物の所有者と異なる者が設備したもので,独立して効用を果たす造作建具等(店舗の内装等)
- 建物の所有者が所有する事業の用に供される次の設備
- 機械及び装置
加工機械・製造機械・冷凍(冷蔵)用設備・工作機械・木工機械(製材業用設備)・建設工業機械・運搬設備・ホテル(旅館)用設備・クリーニング設備等 - 船舶
漁船・遊覧船・モーターボート・貸しボート等 - 航空機
飛行機・ヘリコルター・グライダー等 - 車両及び運搬具
電車・大型特殊自動車(自動車登録番号の分類番号が0,00~09,9,90~99,900~999の車両)・構内運搬車等 - 工具,器具,備品
パソコン・テレビ・看板・ネオンサイン・陳列ケース・医療機器・測定工具等
- 構築物
- 土地
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは課税課 土地係・家屋係です。
土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2228・2260
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年7月25日
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