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くらし・手続き

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

税金

質問
どんなものが固定資産税の対象になるのですか?(固定資産税Q&A)
回答

土地,家屋,償却資産が対象となります。

  1. 土地
    原則として,全ての土地が課税の対象となります。土地は利用状況により田,畑,宅地,塩田,鉱泉地,池沼,山林,牧場,原野及び雑種地に区分され,これらを地目と呼んでいますが,固定資産税の評価上の地目は,土地登記簿上の地目にかかわりなく,賦課期日現在の現況の地目で判断します。
  2. 家屋
    固定資産税における家屋とは,次の用件を満たす建造物をいいます。
    1. 屋根及び外壁があり,独立して雨風をしのげる建造物
    2. 基礎などで土地に定着しており,容易に移動できない建造物
    3. 居住,作業,貯蔵などの用途に使用できる状態にある建造物家屋の種類は,その用途により,専用住宅,共同住宅,寄宿舎,併用住宅,旅館,ホテル,病院,劇場,事務所,銀行,店舗,工場,倉庫などがあります。
  3. 償却資産
    償却資産とは,法人や個人で工場,事務所,商店,アパート,駐車場などを経営している方が,土地,家屋以外でその事業のために用いることができる機械,器具,備品等の資産です。償却資産の種類と主な内容は,次のようになっています。
    1. 構築物
      煙突・広告塔・構内舗装・門塀・給水タンク・排水その他の土木設備・緑化施設等の外構工事・アンテナ・橋・岸壁・桟橋・ドック・軌道等
    2. 構築物(建物附属設備)
      建物附属設備は原則として家屋に含まれますが,次のものは償却資産として取扱われます。
      1. 建物の所有者が所有する事業の用に供される次の設備
        1. 生産事業(製造・加工・修理等)の工程上必要な設備(工場における動力用電気設備,ボイラ-設備等)
        2. 建物から独立した諸設備(ネオン広告塔設備,屋上看板,スポットライト,外灯,電話交換機等)
        3. 据付式厨房設備,洗濯設備等のサービス業務用設備
      2. 建物の所有者と異なる者が設備したもので,独立して効用を果たす造作建具等(店舗の内装等)
    3. 機械及び装置
      加工機械・製造機械・冷凍(冷蔵)用設備・工作機械・木工機械(製材業用設備)・建設工業機械・運搬設備・ホテル(旅館)用設備・クリーニング設備等
    4. 船舶
      漁船・遊覧船・モーターボート・貸しボート等
    5. 航空機
      飛行機・ヘリコルター・グライダー等
    6. 車両及び運搬具
      電車・大型特殊自動車(自動車登録番号の分類番号が0,00~09,9,90~99,900~999の車両)・構内運搬車等
    7. 工具,器具,備品
      パソコン・テレビ・看板・ネオンサイン・陳列ケース・医療機器・測定工具等
    ※ただし,(1)耐用年数1年未満の資産(2)取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金に算入するもの(3)取得価格が20万円未満の資産で事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うことを選択したもの(4)自動車税,軽自動車税の課税対象となるものは償却資産の課税対象にはなりません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは課税課 土地係・家屋係です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2228・2260

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