FAQ よくある質問集 くらし・手続き
税金
- 質問
- 売主Aは,令和3年5月1日に自己所有地を売却し,買主Bへの所有権移転登記を済ませました。令和3年度分の固定資産税はどうなりますか?(固定資産税Q&A -固定資産税の納税義務者等について-)
- 回答
年の途中で所有権移転をされた場合でも,令和3年度分の固定資産税は,売主Aに納付していただくことになります。固定資産税の賦課期日(1月1日)に,土地登記簿に所有者として登記されている方が,当該年度分の固定資産税の納税義務者となるからで,買主Bが納税義務者となるのは,令和4年度分の固定資産税からとなります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは課税課 土地係・家屋係です。
土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2228・2260
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年7月25日
- 印刷する