FAQ よくある質問集 くらし・手続き
生活・環境
- 質問
- 浄化槽があるのに下水道につながなければいけないのですか。(下水道への接続工事)
- 回答
なるべく早く下水道へ接続してください。下水道が使えるようになったら,遅滞なく公共下水道へ接続しなければならないことが下水道法で定められています(下水道法第10条)。
お使いの浄化槽がし尿浄化槽(単独型浄化槽)の場合は,すみやかに下水道へ接続してください。し尿浄化槽はトイレ排水だけしか処理しないため,雑排水はたれ流しになってしまいます。また,合併浄化槽でも,高度処理型の浄化槽でないと,富栄養化の原因物質である窒素やリンを十分に取り除くことができません。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは下水道課です。
土浦市役所(本庁舎 4階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 管理係⇒内線2255 維持係⇒内線2338 工務係⇒内線2487
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年11月2日
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