地方交付税とは,全国の市町村の規模に応じ,収入の格差を是正するために,国税のうち所得税,酒税,法人税,消費税,たばこ税の一定割合をいったん国でためて,各市町村に交付される税のことをいいます。
地方交付税には普通交付税と特別交付税があり,それぞれの交付額は,普通交付税が交付税総額の94%,特別交付税が交付税総額の6%となっています。
| 普通交付税額=(基準財政需要額−基準財政収入額)=財源不足額(交付基準額) |
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(単位:千円)
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【合併算定替】 市町村合併後10年間は,合併がなかったと仮定して算定した旧土浦市と旧新治村の普通交付税額の合計が交付されます。その後5年間で段階的に合併算定替適用額が縮小されます。
【一本算定】 合併後の土浦市としての算定。
【交付団体】 基準財政需要額が基準財政収入額を上回り,財源が不足するため普通交付税が交付される地方公共団体。(一本算定によります。)
【不交付団体】 基準財政収入額が基準財政需要額を上回り,財源が不足しないため普通交付税が交付されない地方公共団体。(一本算定によります。)
平成19年度より,「魅力ある地方」に生まれ変わるよう,前向きに取り組む地方自治体に対して,国が地方交付税等により支援する頑張る地方応援プログラムが策定され,土浦市も「安心・安全なまちづくりプロジェクト」で応募しました。
⇒「頑張る地方応援プログラム(応募概要)」はこちら
関連リンク
⇒平成22年度市町村財政の状況(茨城県総務部地域支援局市町村課)
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