国民健康保険税について
国保加入者は保険税をおさめることが義務づけられています。これは国・県の補助金などと合わせて、医療費や出産育児一時金、葬祭費、その他の給付費に充てられます。
国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となるため、世帯主への通知となります。
※75歳以上の後期高齢者医療保険制度創設に伴い、75歳未満の人はこれを支援するための制度(支援分)が始まり、国保税と合わせての納付となります。
※40歳以上65歳未満の人は、介護保険料(介護分)が国保税と合わせて納付になります。
国民健康保険税の決め方(令和5年度税率)
国民健康保険税の賦課方式が変更になります
茨城県では、「茨城県国民健康保険運営方針」を一部改定し、県内市町村の国民健康保険税の賦課方式を令和4年度から「平等割」を廃止し、「所得割」と「均等割」の2方式に統一することとしました。
<賦課方式の変更に伴う本市独自の負担軽減措置>
(1)令和4年度以降、賦課方式の変更及び新型コロナウイルス感染症の影響等による社会情勢を考慮した特例的軽減措置として、国民健康保険税の抑制を図っております。令和5年度については本市の財政調整基金の国民健康保険特別会計分から7億円の繰り入れを行うことで、軽減措置を継続しています。
今後の保険税率等については、国民健康保険財政の健全化・持続化の観点から、社会情勢の変動等に留意のうえ、毎年見直し・検討を行っていく予定です。
(2)子育て世帯の負担軽減量るため、令和4年度から制度化される未就学児の均等割5割軽減に加えて、財政調整基金の活用により、7歳から18歳(高校生相当)までの均等割を5割軽減しています。
基礎分 | 支援分 | 介護分 | ||
---|---|---|---|---|
A 所得割額 | 世帯の加入者の前年の所得に応じて計算 | 7.26% | 2.36% | 2.04% |
B 均等割額 | 世帯の加入者に応じて計算 | 28,000円 | 9,000円 | 10,000円 |
限度額:104万円 内訳 | 65万円 | 22万円 |
17万円 |
※地方税法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、課税限度額が引き上げとなります。
令和3年度税率(賦課方式変更前)
基礎分 | 支援分 | 介護分 | ||
---|---|---|---|---|
A 所得割額 | 世帯の加入者の前年の所得に応じて計算 | 7.26% | 2.36% | 2.04% |
B 均等割額 | 世帯の加入者に応じて計算 | 22,800円 | 7,600円 | 9,100円 |
C 平等割額 | 世帯あたり定額を計算 | 28,300円 | 9,500円 | 6,400円 |
限度額:99万円 内訳 | 63万円 | 19万円 |
17万円 |
介護保険・後期高齢者医療保険の実施により保険税は年齢に応じて次のとおり決まります
国保の保険税 | 基礎分 | 支援分 | 介護分 |
---|---|---|---|
40歳未満 | ○ | ○ | |
40歳以上65歳未満 | ○ | ○ | ○ |
65歳以上75歳未満 | ○ | ○ | |
年金受給者で下記条件に該当の場合、年金からの天引き(特別徴収)になります。介護保険料についてもいっしょに年金より天引きされます。 | |||
75歳以上 | 個別に後期高齢者医療制度に加入となります。 |
国民健康保険税の減免について
国民健康保険税では、以下の理由等で納付が困難になった場合、申請により保険税が減免になる場合があります。
ただし、減免を受けられる基準がありますので、詳しくはお問い合わせください。
1.震災・風水害・落雷・火災等の災害により、家屋及び家財道具等に重大な損害を受け、国民健康保険税の納付が困難となったとき。
2.失業・休業・廃業・疾病等により所得が著しく減少し、生活困窮の状態(※)にあると認められたとき。
※生活困窮の状態とは
世帯の収入見込額の合計額が、前年所得の合計額の10分の5以上減少しており、現金・預貯金・有価証券の合計額が生活保護法で規定される基準生活費の3か月分以下である場合。なお、前年所得の合計額が500万円以下の世帯が対象です。
そのほか、
「被用者保険から後期高齢者医療制度に移行した方の被扶養者で65歳以上75歳未満の方」
「刑務所等の刑事施設に収容された方」
「東京電力福島第一原子力発電所事故による警戒区域等に居住していた世帯」等の減免制度があります。
【年金からの天引き対象条件】
次の(1)~(3)すべてに該当する方
(1) 世帯主が国民健康保険に加入していて、加入者全員が65歳以上75歳未満である場合
(2) 世帯主が年額18万円以上の年金を受給している場合
(3) 世帯主が介護保険料の特別徴収対象者で、介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金支給額の2分の1を超えない場合
【年金からの天引きの対象になるかどうかの判定例】
天引きの対象となる方 (特別徴収) |
・世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳の場合 ・世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(社保)40歳の場合 |
天引きの対象とならない方 (普通徴収) |
・世帯主(国保)72歳、妻(国保)63歳の場合 ・世帯主(後期高齢)78歳〈国保の加入者ではない〉、妻(国保)68歳の場合 ・世帯主(社保)72歳〈国保の加入者ではない〉、妻(国保)68歳の場合 ・世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(国保)40歳の場合 |
国民健康保険税の納期
【納付書および口座振替の場合】
期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納期 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
市役所、各支所・出張所、市内各銀行 ゆうちょ銀行・郵便局(納期限内)、コンビニエンスストア(納期限内)で納められます。 また、スマートフォン決済アプリより納めることも可能です。詳しくは、スマートフォンアプリ収納サービスのご案内(利用にあたっての注意事項)をご確認ください。
【年金からの天引きの場合】
期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
---|---|---|---|---|---|---|
納期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
※10月から天引きの額が変わります。(前年所得の把握ができるため)
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保賦課係です。
土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2296
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年11月8日
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