財政援助団体等監査
(地方自治法第199条第7項の規定による監査)
監査委員は,必要があると認めるときは,市が補助金,交付金,負担金などの財政的援助を与えている団体及び公の施設の管理受託者及び出資団体に対して,出納その他関連する事務の執行が適正に行われているかなどについて監査を実施することができます。
監査委員は,必要があると認めるときは,市が補助金,交付金,負担金などの財政的援助を与えている団体及び公の施設の管理受託者及び出資団体に対して,出納その他関連する事務の執行が適正に行われているかなどについて監査を実施することができます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは監査委員事務局 監査係です。
土浦市役所(本庁舎 3階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2726
メールでのお問い合わせはこちら- 2008年9月22日
- 印刷する