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カーブミラーを設置するには

カーブミラーを設置するには

カーブミラーの設置については、お住まいの地区の地区長より要望を受け、現地を調査・立会い等をしたうえで行っています。
設置を希望される方は、まず地区長へご相談願います。

 

■要望に必要なもの

  ・要望書(区長の署名・捺印)
  ・位置図(住宅地図など)  
  ・土地所有者の承諾、又は隣接者の同意(署名・捺印)

 

○設置出来る箇所

  ・公道と公道の交差点で、一時停止をしても見通せない箇所。
  ・通行上、見通しが悪いカーブ。
  ※ 接触や事故の観点から道路上の設置は避け、なるべく個人の土地へ設置する様にしています。(土地所有者の承諾要) 

 

○設置出来ない箇所

  ・一時停止、徐行をすれば見通せる箇所(信号機のある交差点を含む)。
  ・私道、私有地(個人の家、会社、店舗、マンション、アパート等)からの出入用。
  ・設置することにより、歩行者や自転車等の通行に支障が生じる箇所(道路幅員が狭いなど)。
  ・土地所有者の承諾が得られない箇所、又は隣接する住民の反対がある箇所。
  ・その他、上記に類する箇所

 

カーブミラーの特性

カーブミラーには、次のような特性があり、その特性を理解していないと思わぬ事故につながることがあります。

 

1.カーブミラーには死角があります。

  特に手前部分が死角となり、その部分にいる歩行者や自転車等が映らない場合があります。
  また、設置場所や土地の形状などにより、その死角が大きくなることがありますので、十分に注意してください。

 

2.カーブミラーは実際よりも遠くに感じます。

  カーブミラーの鏡面は、広い範囲を映すために湾曲しています。
  そのため、距離感がつかみにくく自転車や二輪車などは特に遠くに感じますので、十分に注意してください。

 

3.カーブミラーは左右が逆に映ります。

  カーブミラーに映っている物(歩行者・自転車・道路等)は、左右が逆に映ります。
  そのため、道路の奥側を走行している様に見えても、実際には手前側を走行していますので、十分に注意してください。

◎カーブミラーは、あくまでも見通しの悪い交差点の視界を補助的に助けるためのもので、映っている状態がすべてではありません。 最終的には、自分の目で安全確認するのが原則となります。

 

カーブミラーが破損していたら

カーブミラーの向きがおかしい、鏡や柱が破損しているのを見付けた場合には、お手数でも市役所生活安全課までご連絡ください。
なお、破損状況によっては工事日数が掛かる場合がありますのでご了承願います。

また、事故等でカーブミラーを破損させてしまった場合には、事故を起こした方に復旧か弁償をしてもらうことになります。
万が一、事故等でカーブミラーを破損させてしまった場合には、市役所生活安全課までご連絡ください。

近年、カーブミラーへの当て逃げ事故が多発しており、その修理に多額の費用が掛かっている状況です。
カーブミラーへの当て逃げを目撃された場合は、車の特徴やナンバーなどを市役所生活安全課までお知らせください。

 

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活安全課 交通防犯係(交通)です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2298

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