くらし・手続き

つないでいますか?下水道

下水道につないでいないと,下水は私たちの飲み水にもなっている霞ケ浦へ流れ込んでしまいます。(霞ケ浦の汚濁原因の約30%が,生活系排水によるものといわれています)
また,くみ取りのときなど臭いがでてしまい,せっかく水洗化された近隣の方々にご迷惑がかかってしまうこともあります。浄化槽も管理が行き届いていないと,悪臭を放つようになってしまいます。

すみやかに下水道へ接続を

下水道が整備され,供用開始の公示がされた地域では,

  • 遅滞なく,下水を公共下水道に接続しなければならない(下水道法第10条)
  • くみ取り便所は3年以内に水洗便所に改造しなければならない(下水道法第11条の3)

と法律でも決められています。
快適で豊かな住環境を創造するため,さらには私たちの大切な霞ケ浦の自然を取りもどすためにも,下水道が使えるようになったら,すみやかに下水道につないでいただきますようお願いいたします。

排水設備工事は指定工事店へ

排水設備工事は「土浦市指定排水設備工事店」に直接申し込んでください。標証板が目印です。

 指定工事店の目印

排水設備工事について

指定排水設備工事店一覧

公共下水道接続工事費補助制度

浄化槽をお使いの方へ

浄化槽は年1回以上の清掃が必要で,維持管理費用がかかります(公共下水道では使用料がかかりますが,将来的に見れば割安です)。点検(浄化槽法第7条,11条検査※)を怠ると汚水が処理されずにそのまま流れ出してしまい,悪臭の原因となったり河川や湖を汚したりしてしまいます。また,高度処理型の浄化槽でない場合,富栄養化の原因物質であるリンや窒素を十分に取り除くことができません。

※浄化槽法第7条及び第11条に定められる法定検査

浄化槽が適正に設置され有効にはたらいているかどうかを確認するために,浄化槽を使用開始してから6~8ヶ月の間に行う検査を浄化槽法第7条検査といい,浄化槽の保守点検及び清掃が適正に実施されているかどうかを判断するために年1回行われる検査を浄化槽法第11条検査といいます。浄化槽管理者(世帯主)にはこの検査が義務づけられています。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは下水道課です。

土浦市役所(本庁舎 4階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 管理係⇒内線2255 維持係⇒内線2338 工務係⇒内線2487

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