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市税等の延滞金・還付加算金の割合について

市税等の延滞金・還付加算金の割合は次のようになります。

延滞金割合の特例

特例 詳細
  令和4年1月1日以降
納期限の翌日から1か月間 年2.4% (各年の特例基準割合 +1%)
その後納付の日まで 年8.7% (各年の特例基準割合 +7.3%)

還付加算金の割合の特例

特例 詳細

令和4年1月1日以降

年0.9% (各年の特例基準割合 )

特例基準割合の定義

定義 詳細
平成25年12月31日まで 平成26年1月1日以後
各年の前年の11月30日を経過するときにおける商業手形の基準割引率(従来の公定歩合)に、年4%の割合を加算した割合 国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年10月から前年9月における平均金利として前年12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合

延滞金・還付加算金割合の推移

推移 詳細
適用する率の期間 延滞金 還付加算金
納期限の翌日から1か月を 納期限の翌日から1か月を
経過する日までの期間 経過した日以後
平成11年12月31日まで 7.3% 14.6% 7.3%
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 4.5% 14.6% 4.5%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 4.1% 14.6% 4.1%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 4.4% 14.6% 4.4%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 4.7% 14.6% 4.7%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 4.5% 14.6% 4.5%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 4.3% 14.6% 4.3%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 2.9% 9.2% 1.9%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 2.8% 9.1% 1.8%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 2.7% 9.0% 1.7%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 2.6% 8.9% 1.6%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

      2.5%

              8.8%

              1.5%
令和4年1月1日から令和4年12月31日まで

      2.4%

              8.7%

      0.9%

延滞金:納期限までに納めないときに徴収されるもので、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて計算します。
還付加算金: 納め過ぎとなった税金をお返しする場合、お返しする額に還付加算金を加算します。

延滞金 ・還付加算金計算時における端数計算の取扱い

計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てます。
また、計算した延滞金及び還付加算金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
なお、計算の基礎となる税額が2,000円未満のときは、延滞金・還付加算金とも算出しません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは納税課 管理係です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2230

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