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環境・交通・まちづくり

区域区分(線引き)と地域地区(用途地域等)

都市計画

都市計画とは?

大勢の人が集まる都市では、土地の使い方や建物の建て方にマナーが必要です。こうしたマナーをみんなに共通のルールとして定め、それをお互いに守っていかねばなりません。このように、まちづくりに必要な多くのことがらを、相互の関係を考えながら定めているのが「都市計画」です。法律上の都市計画とは、「都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備および市街地開発事業に関する計画」と位置付けられています。

土地利用とは?

住宅地や商業地・工業地・公園・緑地、あるいは自然環境の保全など、どのように土地を使うかということで、都市計画(まちづくり)の大きな下地になるものです。

都市施設とは?

主に道路・公園・下水道・学校など、生活に欠かせないまちの骨組みとなる各種の施設のことを指しています。

市街地開発事業とは?

例えば、新しいまちをつくったり、古くなったまちをつくり直すために、まち全体の中でのその地区の役割などを考えて、計画的に進めていく手法のことを言います。土浦駅前地区や区画整理事業地区の開発は、この手法によって整備されました。本市のまちづくりも、都市計画に従い、開発・整備され、現在に至っています。

都市計画区域と線引き

都市計画区域とは?

都市計画を定めるには、まず、どの範囲を「都市」と言うかを決めなければなりません。そこで都市計画法に基づいて人や物の動き、地形、将来における都市の発展の見通し等、様々な特徴を考慮し、一体の都市として考える必要のある区域を「都市計画区域」として県知事が指定します。土浦市は、阿見町とかすみがうら市の一部とともに、市全域(122.89平方キロメートル)が土浦・阿見都市計画区域に定められています。この中で、総合的に整備、開発、保全する計画的なまちづくりを進めるために、市街化区域と市街化調整区域の区分(線引き)を行っています。

都市計画区域

線引きとは?

すでに市街地になっている区域やおおむね10年以内を目安に計画的に市街地にしていく区域を市街化区域、当分の間、農業や自然環境を保全し、市街化をおさえる区域を市街化調整区域に定め、無秩序にまちが広がらないように、一定のルールに基づいて建物の建築などを制限しています。そして、まず市街化区域の中で、道路、公園、下水道などの公共施設の整備を優先的、計画的に進めていくことで、住みよいまちがつくられるようにしています。民間の開発行為についても一定の基準を満たしたものは許可されます。一方、市街化調整区域は、建物の建築や開発行為などについては、原則として禁止されています。市街化調整区域で農業を営んでいる人の農家住宅などの特別な要件を満たした建物は例外的に建築できますが、それ以外の建物は、法律の一定の基準に該当し、都市計画法の許可を受けたものでなければ建築できません。

「用途地域」について

用途地域の役割

個々の人が好きな場所に好きな建物を建ててしまうと、住宅地としての良好な環境が保てなくなったり、効率的な生産活動ができなくなったりと、様々な問題が発生してしまいます。用途地域は、市街化区域内におけるそのような問題の発生を防ぎ、それぞれの環境や利便性を確保するため、都市計画上の基本的なルールとして定められています。そして、地域の特性にあった建物の用途や形を定め、住みやすい住宅地、利便性の高い商業地、効率の良い工業地などを適切に導くことで、誰もが暮らしやすく、働きやすいまちをつくっていくという大きな役割を持っています。

土浦市の用途地域図
土浦市の用途地域図の例

用途地域の種類

用途地域は、大きく3つに区分されますが、さらに細区分されて13種類からなっています。

本市では、田園住居地域を除く12種類の用途地域を指定しております。

住居系12

第1種低層住居専用地域
低層住宅のための地域。小規模なお店や事務所を兼ねた住宅や小中学校が建てられます。
第2種低層住居専用地域
主に低層住宅のための地域。小中学校などのほか、150m2までの一定のお店などが建てられます。
第1種中高層住居専用地域
中高層住宅のための地域。病院、大学、500m2までの一定のお店などが建てられます。
第2種中高層住居専用地域
主に中高層住宅のための地域。1,500m2までの一定のお店など必要な利便施設が建てられます。
第1種住居地域
住居の環境を守るための地域。3,000m2までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。
第2種住居地域
主に住居の環境を守るための地域。10,000m2までの店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられます。
準住居地域
道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住環境を保護するための地域です。
田園住居地域
農業と調和した低層住宅の環境を守るための地域。小規模なお店や事務所を兼ねた住宅や小中学校が建てられます。

商業系

近隣商業地域 まわりの住民が買い物などをするための地域。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。
商業地域 銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域。住宅や小規模の工場も建てられます。

工業系

準工業地域 主に軽工業の工業やサービス施設などが立地する地域。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。
工業地域 どんな工場でも建てられる地域。住宅やお店は建てられますが、学校、ホテルなどは建てられません。
工業専用地域 工業のための地域。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、病院、ホテルなどは建てられません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課 計画係です。

土浦市役所(本庁舎 4階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2361・2013

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