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くらし・手続き

固定資産税について

固定資産税は,土地,家屋,償却資産にかかる税金です。毎年1月1日現在に,固定資産(土地,家屋,償却資産)を所有している人に,その固定資産の価格(評価額)をもとに算定された固定資産税が課税されます。固定資産税は,市民税とともに,福祉,救急,ゴミ収集等の基礎的な行政サービスを提供する市の財政を支える基幹税目として,重要な役割を果たしています。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は,原則として固定資産の所有者です。
<土地>登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
<家屋>登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
<償却資産>償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

対象となる資産

土地,家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。

税額の算定

固定資産を評価し,その価格を決定し,その価格をもとに算定した課税標準額に税率(1.4%)を乗じたものが,固定資産税の税額となります。

納期

固定資産税の納期は,年4回に分かれています。

納期 詳細
第1期 4月21日から同月30日まで
第2期 7月21日から同月31日まで
第3期 12月15日から同月25日まで
第4期 翌年2月21日から同月末日まで

※ 税額が3,900円以下である場合は,第1期のみとなります。
※ 納付期限日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合は,その翌日が納期限となります。

納税の通知

毎年4月中旬に,課税標準額,税率,税額,納期,各納期における納付額,納付の場所等を記載した納税通知書及び課税明細書を,納税義務者の方に送付します

都市計画税

都市計画税は,都市計画事業(道路,駐車場,公園,下水道等の施設の整備に関する事業及び市街地開発事業)又は土地区画整理事業に要する費用にあてるための税金です。原則として市街化区域内にある土地及び家屋について,その所有者に課税になります。税額は,固定資産の評価額から算出した課税標準額に税率(0.3%)を乗じて算出します。納税の方法は,固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。


⇒固定資産税の評価の仕組みや路線価を調べたいときは
 資産評価システム研究センター

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは課税課 土地係・家屋係です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2228・2260

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