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くらし

後退用地の寄付(売買)手続き

趣旨

道路中心線より2m以内の土地については、建築基準法上、構造物を建てることが禁止されています。この土地について、道路用地としての寄付または売買の受入を行っています。

条件

  1. 対象となる土地と他の土地(道路および隣接地)との境界が確定していること(確定していない場合は、確定の見込みが十分にあること)
    ※売買をご希望の場合、道路境界が既に確定していることが条件となります。
  2. 抵当権、仮登記など、所有権以外の権利が設定されていないこと
    (所有権以外の登記がある場合は、抹消の承諾が得られること)
  3. 対象となる土地に、構造物(工作物・立木等)がないこと、または所有権移転の際に移設する(取壊す)こと
    ※物件の内容によっては、移設時に補助費が出ることがあります。
    詳細については道路課工務係(内線2400・2401)までお問い合わせください。
  4. 対象となる土地の中に電柱がある場合、対象の土地以外に移設してもらえること

手続きの流れ

  1. 「後退地等の事前協議の申出書」の提出
  2. 工務係(用地担当者)にて現地調査、条件等の確認
  3. 「寄付(売買)申出書」の提出
  4. 土地家屋調査士による実地測量
  5. 境界立会い(道路課工務係、業務係)
  6. 寄付(売買)の決定
  7. 土地分筆・所有権移転登記(所有権以外の権利の抹消)
  8. 登記完了
    費用の振込み…土地代金、および構造物の移転補助費
    (道路部分の簡易舗装実施)

※「用語解説」に表示される用語のご質問・ご要望は、ウェブリオまでお問合せください。

このページに関するお問い合わせは道路課 工務係です。

【TEL】 029-826-1111(代) 内線2357・2358・2375
最終更新日最終更新日 2008/09/22  最終更新日access 0002143  最終更新日ページの先頭に戻る