環境・交通・まちづくり

シックハウス対策関係

        

1 ホルムアルデヒド対策
 ホルムアルデヒドは刺激性のある気体で木質建材などに使われています。3つの全ての対策が必要になります。
(対策Ⅰ)内装仕上げの制限
 内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積 制限をします。
(対策Ⅱ)換気設備設置の義務付け
 原則として全ての建築物に機会換気設備の設置を義務付けます。
(対策Ⅲ)天井裏などの制限
 天井裏などから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐための措置をします。
F☆☆☆の場合,
  床面積の2倍まで
F☆☆☆☆の場合,
 制限なし
換気回数0.5回/hの24時間換気システムを設置  次のいずれか
   1.建材:F☆☆☆以上
   2.気密層,通気止め
   3.天井裏などを換気

2 クロルピリホス対策
 居室を有する建築物には,しろあり駆除剤のクロルピリホスの使用を禁止します。

1.建築材料の区分
建築材料の区分 ホルムアルデヒド
の発散
JIS,JASなどの
表示記号
内装仕上げの制限
建築基準法の
規制対象外
少ない   発散速度
         5μg/㎡h以下
F☆☆☆☆ 制限なしに使える
第3種ホルムアルデヒド発散建築材料         5μg/㎡h
      ~20μg/㎡h
F☆☆☆ 使用面積が制限される
第2種ホルムアルデヒド発散建築材料        20μg/㎡h
     ~120μg/㎡h
F☆☆
第1種ホルムアルデヒド発散建築材料       120μg/㎡h超
多い
旧E2,Fc2又は表示なし 使用禁止

※ μg(マイクログラム):100万分の1gの重さ。放散速度1μg/m2hは建材1m2につき1時間当たり1μgの化学物質が発散されることをいいます。

2.第2種・第3種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積の制限

+N≦A
S:第2種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積
S3:第3種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積
A:居室の床面積
居室の種類 換気回数
住宅等の居室 0.7回/h以上 1.2 0.20
0.5回/h以上0.7回/h未満 2.8 0.50
上記以外の居室 0.7回/h以上 0.88 0.15
0.5回/h以上0.7回/h未満 1.4 0.25
0.3回/h以上0.5回/h未満 3.0 0.50


※ 土浦市で確認申請をされる方は,こちらをお読みください。
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このページに関するお問い合わせは建築指導課です。

土浦市役所(本庁舎 4階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 建築係⇒内線2254・2488・2408 宅地係⇒内線2334・2362 

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