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くらし

法人市民税

法人市民税の申告について

○確定申告の申告納付期限は事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
 例)3月決算(事業年度4月1日〜3月31日)の場合は申告納付期限:5月31日

○中間・予定申告の申告納付期限は事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
 例)3月決算(事業年度4月1日〜3月31日)の場合は申告納付期限:11月30日
 
 (1)第20号様式(茶色)・・・確定申告,解散確定申告,修正申告,中間申告
 (2)第20号の3様式(緑色)・・・予定申告

法人市民税の税率について

○法人市民税税率表
法人等の区分
均等割
法人税割
資本金等の額
市内従業員数
1千万円以下
50人以下
60,000円
14.7%
1千万円以下
50人超
144,000円
1千万円越 1億円以下
50人以下
156,000円
1千万円越 1億円以下
50人超
180,000円
1億円超 10億円以下
50人以下
192,000円
1億円超 10億円以下
50人超
480,000円
10億円超
50人以下
492,000円
10億円超 50億円以下
50人超
2,100,000円
50億円超
50人超
3,600,000円
上記に掲げる法人以外の法人等
60,000円


法人市民税に関する届出について

※用紙はすべて『法人の設立等に関する申告書』を使用してください。添付書類はコピー可
※添付書類は次のとおりです。

【設立】

*土浦市内に法人を設立した場合 → 登記簿謄本および定款

【設置】
*他市町村から土浦市へ本店を移転した場合 → 登記簿謄本および定款
*他市町村に本店のある法人が,土浦市内に初めて支店・営業所等を開設した場合 → 登記簿謄本および定款
*土浦市内に本店のある法人が,新たに市内に支店・営業所等を開設した場所 → 添付書類不要

【廃止】
*市内の支店・営業所等を廃止した場合 → 添付書類不要
*土浦市から他市町村へ本店移転して,市内の旧本店事務所等は閉鎖する場合 → 移転登記後の登記簿謄本

【解散・清算結了】
*それぞれ登記後の登記簿謄本

【変更】
*本店所在地変更の場合(土浦市内での本店移転、市内に支店等のある法人の本店移転) → 変更登記後の登記簿謄本
*土浦市内での支店・営業所等の移転の場合 → 添付書類不要
*商号・代表者・資本金変更の場合 → 変更登記後の登記簿謄本
*事業年度変更の場合 → 変更後の定款もしくは議事録*連絡先・送付先の変更の場合 → 添付書類不要

このページに関するお問い合わせは課税課です。

 
 
【TEL】 029-826-1111(代) 市民税係⇒内線2231・2232・2236・2237・2239・2493 土地係⇒内線2228・2283 家屋係⇒内線2388・2260・2337
 
最終更新日最終更新日 2008年12月3日   access 0005846   ページの先頭に戻るページの先頭に戻る