○土浦市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則
平成16年9月30日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は,土浦市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成16年土浦市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(土地の埋立て等)
第4条 条例第7条第3項第4号の市規則で定める土地の埋立て等は,次に掲げる土地の埋立て等とする。
(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う土地の埋立て等
(2) 運動場,駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う土地の埋立て等
2 条例第7条第4項の市規則で定める書類及び図面は,次に掲げるものとする。
(1) 埋立て等区域の位置を示す図面及びその付近の見取図
(2) 申請者の住民票の写し(申請者が法人の場合にあっては,法人の登記事項証明書)及び印鑑登録証明書
(3) 埋立て等区域の土地の登記事項証明書及び不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する図面の写し
(4) 申請者が埋立て等区域内の土地の所有権を有しない場合にあっては,土地を使用する権原を証する書面
(5) 申請者が他の者に土地の埋立て等の施工を請け負わせる場合にあっては,請負契約書の写し
(6) 施工管理者の住民票の写し
(7) 土地の埋立て等に用いる土砂等の搬入計画(様式第2号)
(8) 土砂等の発生者が発行する土砂等発生元等証明書(様式第3号)
(9) 土砂等の発生から処分までのフローシート
(10) 埋立て等区域の現況平面図,現況断面図及び面積計算書
(11) 埋立て等区域の計画平面図,計画断面図及び雨水排水計画図
(12) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所に係る位置を示す図面,現況平面図及び面積計算書
(13) 土地の埋立て等に用いる土砂等の予定容量計算書
(15) 擁壁を設置する場合にあっては,当該擁壁の構造計画,応力算定及び断面算定を記載した構造計算書
(16) 埋蔵文化財の所在の有無に関する土浦市教育委員会からの回答書
(17) 農地の埋立て等については,農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項若しくは同法第5条第1項の規定による許可を受けたことを証する書面の写し又は同法第4条第1項第7号若しくは同法第5条第1項第6号の規定による届出に係る書面の写し
(18) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
3 条例第7条第4項第11号の市規則で定める事項は,土地の埋立て等の施工を管理する者(以下「施工管理者」という。)の住所,氏名及び連絡先とする。
4 第2項第14号に規定する土壌の調査は,次に掲げる方法によらなければならない。
(1) 土砂等の発生の場所を2,500平方メートル以内の区域に等分して行うこと。
(2) 試料とする土砂等の採取は,前号の規定により等分した各区域の中央の地点及び当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては,当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点と当該区域の境界との中間の4地点)の土壌について行い,それぞれの採取地点において等量とすること。
(平17規則20・平18規則87・平23規則22・一部改正)
(1) 土地の埋立て等の目的
(2) 土地の埋立て等を行う場所の所在地
(3) 土地の埋立て等を行う者の住所及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地,その名称及び代表者の氏名)
(4) 土地の埋立て等を行う者の連絡先
(5) 土地の埋立て等を行う期間
(6) 埋立て等区域の面積
(7) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生場所及び予定数量
(8) 施工管理者の氏名
2 前項の標識は,埋立て等区域の出入り口付近に設置しなければならない。
(許可の基準)
第8条 条例第10条第1号の市規則で定める基準のうち,土砂等の性質に係るものについては,建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に掲げる第1種建設発生土,第2種建設発生土又は第3種建設発生土に該当することとする。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
2 条例第12条第1項ただし書の市規則で定める軽微な変更は,次に掲げる変更とする。
(1) 土地の埋立て等を行う期間の変更(当該期間を短縮させるものに限る。)
(2) 土地の埋立て等に用いる土砂等の数量の変更(当該土砂等の数量を減少させるものに限る。)
(3) 土地の埋立て等の施行に関する計画の変更(前2号に掲げる事項の変更に伴うものに限る。)
(1) 申請者又は施工管理者の住所又は氏名の変更の場合にあっては,住民票の写し
(2) 法人の主たる事務所の所在地,その名称又は代表者の氏名の変更の場合にあっては,法人の登記事項証明書
(平17規則20・一部改正)
(着手の届出等)
第10条 許可を受けた者が条例第13条第1項第1号に該当することとなったときは,土地の埋立て等着手届(様式第10号)により市長に届け出なければならない。
2 許可を受けた者が条例第13条第1項第2号に該当することとなったときは,土地の埋立て等完了届(様式第11号)に完了した埋立て等区域の構造に関する図面を添えて市長に届け出なければならない。
3 許可を受けた者が条例第13条第1項第3号に該当することとなったときは,土地の埋立て等廃止(休止)届(様式第12号)に次に掲げる図面を添えて市長に届け出なければならない。
(1) 土地の埋立て等を廃止した場合にあっては,廃止後の埋立て等区域の構造に関する図面
(2) 土地の埋立て等を休止した場合にあっては,埋立て等区域以外の地域への土砂等の崩落,飛散又は流出による災害の発生を防止するための必要な措置に関する図面
4 許可を受けた者が条例第13条第1項第4号に該当することとなったときは,土地の埋立て等再開届(様式第13号)により市長に届け出なければならない。
(土砂等の量の報告)
第11条 条例第14条の規定による報告は,埋立て等を開始した日から3月ごとに当該3月を経過した日から20日以内(埋立て等を廃止し,中止し,又は完了したときは,条例第13条第1項第2号又は第3号の規定による届出の時)に,埋立て等状況報告書(様式第14号)を市長に提出して行わなければならない。
(土壌の調査等)
第12条 条例第15条に規定する土壌の調査は,当該許可に係る土地の埋立て等に着手した日から当該土地の埋立て等を完了し,又は廃止する日までの間,当該着手した日から3月ごとの各期間(当該期間内に当該土地の埋立て等を完了し,又は廃止したときは,当該期間の初日から当該土地の埋立て等を完了し,又は廃止した日までの期間)ごとに,行わなければならない。
3 前項の調査は,市長の指定する職員の立会いのうえ,行わなければならない。
4 条例第15条の規定による報告は,土壌の調査の試料ごとの土壌調査試料採取報告書に次に掲げる書類及び図面を添付して行わなければならない。
(1) 土壌の調査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真
(2) 前項の規定により採取した試料ごとの地質分析結果証明書
2 条例第19条の市規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 土地の埋立て等の許可を受けた者の氏名又は名称
(2) 埋立て等区域の位置及び面積
(3) 土地の埋立て等施工管理台帳への記録者の氏名
(4) 土砂等の搬入時刻
(5) 土砂等を搬入した車両の車両登録番号
(6) 土砂等の搬入業者の名称
(7) 土砂等を搬入した車両の運転者の氏名
(8) 搬入した土砂等の数量
(9) 土砂等の積込み場所
(10) 施工作業の内容
(11) 前各号に掲げるもののほか,埋立て等の施工に必要な事項
(平18規則87・一部改正)
2 条例第20条の市規則で定める書類は,次に掲げる書類とする。
(2) 条例第13条第1項の規定による届出書の写し
(3) 条例第14条の規定による報告書の写し
(4) 条例第15条の規定による報告書の写し
(5) 条例第24条第1項の規定による報告書の写し
(公表)
第18条 条例第25条の規定による公表は,土浦市公告式条例(平成2年土浦市条例第14号)第2条第2項に定める掲示場への掲示,市が発行する広報紙への掲載その他の方法によるものとする。
2 条例第25条の市規則で定める事項は,土地の埋立て等を行う場所の所在地及び施工管理者の氏名とする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
1 この規則は,平成16年10月1日から施行する。
2 土浦市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則(平成3年土浦市規則第19号)は,廃止する。
付 則(平成17年3月31日規則第20号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成18年9月20日規則第87号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成23年7月13日規則第22号)
この規則は,平成23年10月1日から施行する。
別表第1(第3条,第5条,第8条関係)
土砂等の有害物質による汚染の状態の基準
物質 | 基準値 | 測定方法 |
カドミウム | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本工業規格K0102(以下「規格」という。)55に定める方法 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 規格38に定める方法(規格38.1.1に定める方法を除く。) |
有機燐 | 検液中に検出されないこと。 | 環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「昭和49年環境庁告示第64号」という。)付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては,昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法) |
鉛 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格54に定める方法 |
砒素 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下,かつ,埋立て等区域の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては,試料1キログラムにつき15ミリグラム未満 | 検液中濃度に係るものにあっては,規格61に定める方法,農用地に係るものにあっては,農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に定める方法 |
六価クロム | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 規格65.2に定める方法 |
総水銀 | 検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下 | 水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年環境庁告示第59号」という。)付表1に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表2及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法 |
PCB | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表3に掲げる方法 |
銅 | 埋立て等区域の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては試料1キログラムにつき125ミリグラム未満 | 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に定める方法 |
ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法 |
四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,2―ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5.1,5.2,5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
1,1―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法 |
シス―1,2―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法 |
1,1,1―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,1,2―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.03ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,3―ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1に定める方法 |
チウラム | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法 |
シマジン | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法 |
セレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格67.2又は67.3に定める方法 |
ふっ素 | 検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下 | 規格34.1に定める方法又は昭和46年環境庁告示第59号付表6に掲げる方法 |
ほう素 | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 規格47.1若しくは47.3に定める方法又は昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法 |
備考 1 測定に当たっては,土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)によること。 2 基準値の欄中「検液中に検出されないこと」とは,測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において,その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 3 有機燐とは,パラチオン,メチルパラチオン,メチルジメトン及びEPNをいう。 | ||
別表第2(第8条関係)
技術上の基準
1 埋立て等区域の地盤に滑りやすい土質の層があるときは,当該地盤に滑りが生じないよう,くい打ち,土の置換えその他の措置が講じられていること。
2 著しく傾斜をしている土地において,土地の埋立て等を施工する場合にあっては,土地の埋立て等を施工する前の地盤と土地の埋立て等に用いる土砂等との接する面がすべり面とならないよう,当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられていること。
3 土地の埋立て等の高さ(土地の埋立て等により生じたのり面の最下部(擁壁を設置する場合にあっては,当該擁壁の上端)と最上部の高低差をいう。以下同じ。)及びのり面(擁壁を設置する場合にあっては,当該擁壁部分を除く。以下同じ。)のこう配は,次の表のとおりとする。
土地の埋立て等の高さ | のり面のこう配 |
2.5メートル以下。ただし,傾斜地を隣接地と同程度の高さに埋立てする場合で,市長が特に認める安全対策を講じる場合にあっては,この限りでない。 隣接地境界との段差は0.5メートル以内とする。 転地替又は客土のための掘削は1メートル以内とする。 | 30度以内とし,十分な突き固めをすること。 |
4 擁壁を設置する場合の当該擁壁の構造は,宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条から第10条までの規定に適合すること。
5 土地の埋立て等の完了後の地盤の緩み,沈下又は崩壊が生じないように,原則として直高30センチメートルごとに十分な敷きならし締固めその他の措置が講じられていること。ただし,この基準と同等基準により土えん堤を設置する場合は,この限りでない。
6 のり面は,石張り,芝張り,モルタルの吹付け等によって風化その他の侵食に対して保護する措置が講じられていること。
7 埋立て等区域(のり面を除く。)は,利用目的が明確である部分を除き,芝張り,植林その他土砂等の飛散防止のための措置が講じられていること。
8 たい積は,一山の底面積を300平方メートル以内とし,一山につきその周囲に2メートル以上の幅の保安地帯が設置されていること。
別表第3(第8条関係)
(平18規則87・一部改正)
埋立て等区域の周辺地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置に関する基準
区分 | 基準 |
土地埋立て等の施工管理体制 | (1) 土地の埋立て等を施工するために必要な能力を持った施工管理者を常駐させ,事故が発生しないようにすること。 (2) 土地の埋立て等の施工中の事故に係る関係者及び関係行政機関との連絡体制を整備するとともに,その内容を作業従事者等に十分周知徹底すること。 (3) 埋立て等区域に,人がみだりに立ち入ることを防止するためのさくを設けること。また,埋立て等区域を容易に目視できる構造とすること。 (4) 埋立て等区域への出入口は,原則として1箇所とし,作業終了後は施錠すること。 |
作業時間 | (1) 作業時間は,午前9時から午後5時までとする。 (2) 土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,12月29日から31日まで並びに1月2日及び3日は,作業を行わないこと。 |
粉じんの飛散及び雨水等の流出防止対策 | (1) 粉じんについては,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)の一般粉じん発生施設の管理に関する基準を遵守すること。 (2) 埋立て等区域内の雨水等が適切に排水される設備を設けること。 (3) 埋立て等区域内へ外部からの雨水等が流入するのを防止できる開渠その他の設備が設けられていること。また,埋立て等区域内から外部へ雨水等が流出し,隣接地に雨水等が滞水する恐れがある場合には,これを常時排水できる設備を設けること。 |
騒音及び振動の防止対策 | (1) 騒音に係る規制基準については,騒音規制法(昭和43年法律第98号)及び茨城県生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号)に規定する特定建設作業に準ずること。 (2) 振動に係る規制基準については,振動規制法(昭和51年法律第64号)に規定する特定建設作業に準ずること。 |
交通安全対策 | (1) 土砂等搬入経路は,あらかじめ道路管理者と協議のうえ,道路管理者の指示に従うこと。土砂等の搬出入に伴う埋立て等区域からの土砂等のまき出し等を防止し,他の交通の妨げとならないようにすること。 (2) 土砂等の搬入経路が通学路の場合は,市教育委員会と協議のうえ,登下校時間帯の搬入車両の通行禁止等の危険防止のために必要な措置を講ずること。 (3) 他の交通に支障があると予想される場合は,交通誘導員の配置や安全施設の設置等の措置を講ずること。 |
その他生活環境の保全及び災害の防止対策 | (1) 市民の健康及び財産に係る被害を生ずることのないよう必要な措置を講ずること。 (2) 埋立て等区域の周辺の地域の公共物,工作物,水域,樹木及び地下水等に影響を及ぼし,又は機能を阻害させないこと。また,必要に応じて事前に調査を行うなど,適切な防護の措置を講ずるとともに,当該事業の施行に伴う苦情又は紛争が生じたときは,誠意をもってその解決に当たること。 (3) 事業施行中,事業の施工に影響を及ぼす事故,人身に損害を生じた事故又は第三者に損害を与えた事故が発生したときは,応急処置等必要な措置を講ずるとともに,事故発生の原因及び経過並びに事故による被害の内容等について遅滞なく市長に報告すること。 |
(平17規則20・平18規則87・平23規則22・一部改正)









(平17規則20・一部改正)









