くらし・手続き

療養の給付

1. 療養の給付の範囲

国民健康保険の被保険者が病気やけがをしたときは、国民健康保険で治療を受けることができます。
これを療養の給付といい、その範囲は次のとおりです。
  a.診察
  b.治療
  c.薬や注射などの処置
  d.入院及び看護(入院した場合の食事代や差額室料は別途負担となります。)
  e.在宅療養(かかりつけ医の訪問看護)及び看護
  f.訪問看護(医師が必要と認めた場合)

2.  療養の給付の受け方

病気やけがをしたときは、

(1) 病院・診療所に『被保険者証』を提出します。
(2) 上記『被保険者証』などを提示することで、医療費の一部を負担するだけで、診察や治療などを受けることができます。

3. 被保険者証(健康保険証)

病院などでは、被保険者証の提出によって国民健康保険で診察を受ける資格があるかどうかを確認します。

4. 一部負担金

次の負担割合に応じて、一部負担金として病院などの窓口で支払います。

(1) 義務教育就学前までは、かかった医療費の2割
(2) 義務教育就学後から、70歳の誕生日までは3割
(3) 70歳~74歳の方は2割、ただし現役並み所得者(※)は3割

※ 現役並み所得者について
 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得145万円以上の70歳~74歳の国民健康保険の被保険者がいる世帯が該当します。ただし、70歳~74歳の国民健康保険の被保険者の収入額の合計額が、2人以上で520万円未満、1人以上で383万円未満の場合は申請により、3割が2割になる場合があります。
 また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する方(旧国民健康保険被保険者)がいて、高齢者国民健康保険単身世帯になった場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で、同一世帯の旧国民健康保険被保険者も含めた収入合計が520万円未満の方は申請により、3割が2割になる場合があります。 

5. 療養の給付を行う病院、診療所、薬局

国民健康保険では、地方厚生局長等の指定を受けた病院や診療所が、療養の給付を行うしくみになっています。このような病院、診療所を保険医療機関といいます。
被保険者が病気やけがをしたとき、被保険者証があればどこの病院にでもかかれるというのではなく、この保険医療機関にかからなければ、国民健康保険の診療を受けることはできません。
薬局の場合も、国民健康保険で薬をもらえるところは、地方厚生局長から指定を受けた薬局に限られ、これを保険薬局といいます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保給付係です。

土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2295

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