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くらし・手続き

保険料の納付が困難なときなどの免除制度

国民年金の保険料は、条件により申請すれば免除や猶予ができる場合があります。
平成26年4月より、申請日から2年1ヶ月前に遡って申請ができます。
ただし、将来受け取る年金額は減額になります。

保険料免除制度

申請者本人、その配偶者、世帯主それぞれの前年所得に応じて、保険料が「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」になる制度です。
申請期間は7月分から翌年6月分まで。毎年7月が更新月です。
学生は申請できません。

国民年金法に定められた免除該当所得基準

次の式で求められる所得以下の場合、申請すれば保険料が免除されます。

全額免除  ・・・  (扶養親族等の数+1)×35万+32万
4分の3免除 ・・・  88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除  ・・・  128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除 ・・・  168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

必要なもの

(1)基礎年金番号通知書または年金手帳
(2)(※失業による申請を希望する方)雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証のいずれか、官公庁に勤めていた方は退職辞令書

※所得については、扶養家族がある場合や、社会保険料等の控除がある場合、障がい者や寡婦に該当する場合は基準額が変わります。
※失業した場合については、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証など、公的機関の離職に関する証明書を持参した場合、本人所得はなしとみなして審査することができます。(期限があります。)

 

納付猶予制度(平成17年度4月から令和12年6月までの時限措置)

世帯主に所得があり、免除が受けられない場合でも申請者本人が50歳未満の方で、本人とその配偶者それぞれの前年所得が一定基準以下(全額免除と同じ基準)である場合には納付猶予に該当します。
10年以内であれば、あとから保険料を納めることができます。(追納の手続きが必要。)
申請が承認された期間の翌年度から3年度以上経って追納する場合には、加算金がつきます。
申請期間は7月分から翌年6月分まで。毎年7月が更新月です。
学生は申請できません。

※平成28年6月分までの納付猶予は、30歳未満の方が該当になります。

必要なもの

(1)基礎年金番号通知書または年金手帳
(2)(※失業による申請を希望する方)雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証のいずれか、官公庁に勤めていた方は退職辞令書)

 

法定免除

生活保護法による生活扶助を受けているとき、障害基礎年金・被用者年金の障害年金(1級又は2級)などを受けているときなどは、保険料が免除されます。

 

産前産後免除制度

国民年金第1号被保険者(自営業、農林漁業など)で、出産日が平成31年2月1日以降の方が出産した際は、申請によって、出産前後一定期間の国民年金保険料を免除できます。

・単胎児

出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間

(例)出産予定日が6月20日の場合、免除期間は5月から8月

・多胎児(双子や三つ子など)

出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間

(例)出産予定日が6月20日の場合、免除期間は3月から8月
※出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産を言います。死産、流産、早産も含みます。

必要なもの

(1)基礎年金番号通知書または年金手帳
(2)出産日(出産予定日)が分かるもの

※出産予定日の6ヶ月前から申請できます。

 

追納のすすめ

保険料免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間は、保険料を全額納付した期間に比べて受け取る年金額が少なくなります。
これらの期間は10年以内であれば、後から保険料を納めることができます。
ただし、申請が承認された期間の翌年度から3年度以上経って追納する場合には、加算金が付きますので、お早めの追納をおすすめします。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国民年金係です。

土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2290

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