1. ホーム
  2. 仕事・産業>
  3. 産業>
  4. 農業>
  5. 農業用廃プラスチックの回収について

仕事・産業

農業用廃プラスチックの回収について

令和5年度の事業は、6月20日(火)と11月14日(火)に予定しております。

農業者個々では効率的に処理することが困難な,農業用使用済塩化ビニール,及びポリエチレンの回収を行っております(令和5年度は6月と11月の年2回実施予定)。また,啓蒙活動等で適正処理を推進することにより,環境の保全と施設園芸農家等の健全な発展を図ってまいります。

廃プラ3廃プラ1廃プラ4

・回収事業について

対象者

 土浦市内在住の農業者

 ※土浦市内に農地をお持ちの土浦市外在住者は、お住まいの市町村の回収事業をご利用ください。

回収日(お持ちいただく日)

1回目 令和5年 6月20日 (火)
       受付終了
 
5月上旬に農家組合長を通して通知済
5月上旬号広報紙掲載済
2回目 令和5年11月14日 (火)
      受付開始!
  申込期限:10月31日(火)まで
 
9月下旬に農家組合長を通して通知済
10月上旬号広報紙に掲載済


回収予定場所
下記のいずれかの場所での回収となります。

午前の部
午後の部


年間登録料&回収料金 (令和5年度の金額)】

 ●年間登録料:1,000円(4月から翌年3月まで)

 ●回収料金
   1kgあたり 62円 

    ※昨年度と同額
 

注意

 ※回収に当たっては「回収チラシ.pdf」にしたがって荷造りしてください。(規定のサイズがあります。)

 ※緑マルチについては、回収しておりません。

 

・廃プラ回収の申込みについて(重要)

 農業用廃プラスチックの回収に当たっては、廃棄物処理法に基づき処理業者との契約が必要となります。

 土浦市農業用廃プラスチック適正処理推進協議会(事務局:土浦市農林水産課)が代理で契約を締結いたしますので、登録時に契約手続きに関する一切の権限を委任していただきます。

※お申込み手続きが必要となりますので、まずは電話連絡をお願いいたします。(手続き方法を指示いたします。)

※申込み&契約をしていない場合、回収が行えませんので、ご注意ください。

※登録料1,000円は1度お支払いいただけば、その年度に限り有効です。

※6月回収時に登録料を支払っていれば、11月の回収時には登録料はかかりません。

※6月回収にお申込みを行った方は、11月回収時には契約は不要です。

 6月登録者は、お出しになる廃プラの種類と重さの電話連絡をお願いします。  

 

・車両の表示義務について

産業廃棄物を運搬する場合は、たとえ集団回収に運んでくる場合でも車両に産業廃棄物収集運搬車であることを表示しなければなりません。

詳しくはこちらをご覧ください(環境省のホームページにリンクします)

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林水産課 振興係です。

土浦市役所(本庁舎 3階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2711・2712

メールでのお問い合わせはこちら