退職所得に対する市・県民税の特別徴収について
市民税・県民税は、前年中の所得に対して翌年に課税されますが、退職所得に対する市民税・県民税については、退職後の納税者の負担等を考慮し、退職所得が支払われた年に、他の所得と分離して課税されます。
なお、分離課税の対象となる退職所得は、所得税における退職所得と扱いが異なり、所得控除などの適用はなく、他の所得の計算上生じた損失がある場合の損益通算や、繰り越された損失の金額がある場合の繰越控除は行われません。
また、扶養親族に該当するかどうかの判定及び雑損控除額や医療費控除額等の算定の該当要件である合計所得金額や総所得金額等には含まれません。
退職所得に対する市民税・県民税の徴収については、退職所得の支払者(事業主)が税額を計算し、退職所得の支払金額からその税額を差し引いて、退職所得が支払われた年の1月1日現在の住所地に納入することとされています。
~平成25年1月1日以降の退職所得に対する市民税・県民税の計算方法が変更になりました~
(1)市民税・県民税所得割額の10%税額控除が廃止されました。
(2)法人役員等(勤続年数が5年以下)の退職所得金額の計算において,2分の1を乗じる措置が廃止されました。法人役員等とは,法人税法上の役員,国会議員・地方議会議員,国家公務員・地方公務員が対象になります。
税額については,次のとおり計算することができます。
1 退職所得の金額
退職所得の金額=(収入金額―退職所得控除額)×1/2>
(1,000円未満の端数切捨て)
※勤続年数が5年以下の法人役員等については,この2分の1を乗じる措置を廃止した上で計算します。(平成25年1月1日より)
【退職所得控除額の計算】
(1)勤続年数が20年以下の場合 | 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは,80万円) |
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(2)勤続年数が20年を超える場合 | 800万円+70万円×(勤続年数―20年) |
なお,退職手当等の支払いを受ける者が在職中に障害者に該当することになったことにより退職した場合には,上記(1)又は(2)の金額に100万円を加算した金額が控除されます。
2 住民税額の計算方法
(平成25年1月1日以降の退職所得に対する市民税・県民税計算)
※特別徴収すべき税額(市民税額,県民税額)に,百円未満の端数がある場合は,それぞれ百円未満の端数を切り捨てる。(特別徴収すべき税額は100円単位)
〈参考〉
(平成19年1月1日から平成24年12月31日までの退職所得に対する市民税・県民税計算)
※市民税額(A),県民税額(B)は,端数処理を行わない。
※控除額(税額×10%)は,端数処理を行わない。
※特別徴収すべき税額(市民税額,県民税額)に,百円未満の端数がある場合は,それぞれ百円未満の端数を切り捨てる。(特別徴収すべき税額は100円単位)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは課税課 市民税係です。
土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) (内線 2232・2237・2239・2493)
メールでのお問い合わせはこちら- 2019年7月10日
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