くらし・手続き

法人市民税

法人市民税の申告について

○確定申告の申告納付期限は事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
 例)3月決算(事業年度4月1日~3月31日)の場合は申告納付期限:5月31日

○中間・予定申告の申告納付期限は事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
 例)3月決算(事業年度4月1日~3月31日)の場合は申告納付期限:11月30日

 (1)第20号様式(茶色)・・・確定申告,解散確定申告,修正申告,中間申告
 (2)第20号の3様式(緑色)・・・予定申告

法人市民税の税率について

法人市民税税率表
均等割法人税割
資本金等の額市内従業員数
50人以下50人超
1千万円以下 60,000円 144,000円 平成26年9月30日以前に開始する事業年度
14.7%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度
12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度
8.4%
1千万円超 1億円以下 156,000円 180,000円
1億円超 10億円以下 192,000円 480,000円
10億円超 50億円以下 492,000円 2,100,000円
50億円超 3,600,000円
上記に掲げる法人以外の法人等 60,000円

法人市民税に関する届出について

※用紙はすべて『法人の設立等に関する申告書』を使用してください。添付書類はコピー可
※添付書類は次のとおりです。

【設立】

*土浦市内に法人を設立した場合 → 登記簿謄本および定款

【設置】

*他市町村から土浦市へ本店を移転した場合 → 登記簿謄本および定款
*他市町村に本店のある法人が,土浦市内に初めて支店・営業所等を開設した場合 → 登記簿謄本および定款
*土浦市内に本店のある法人が,新たに市内に支店・営業所等を開設した場所 → 添付書類不要

【廃止】

*市内の支店・営業所等を廃止した場合 → 添付書類不要
*土浦市から他市町村へ本店移転して,市内の旧本店事務所等は閉鎖する場合 → 移転登記後の登記簿謄本

【解散・清算結了】

*それぞれ登記後の登記簿謄本

【変更】

*本店所在地変更の場合(土浦市内での本店移転、市内に支店等のある法人の本店移転) → 変更登記後の登記簿謄本
*土浦市内での支店・営業所等の移転の場合 → 添付書類不要
*商号・代表者・資本金変更の場合 → 変更登記後の登記簿謄本
*事業年度変更の場合 → 変更後の定款もしくは議事録*連絡先・送付先の変更の場合 → 添付書類不要

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは課税課 市民税係です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代)   (内線 2232・2237・2239・2493)

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