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市政情報

土浦市パブリック・コメント手続に関する要綱の概要と論点

 
第1 名称 → 要綱名

 広くこの制度の周知を図るため,制度の名称は,一般的に共通の呼称として認識されつつある「パブリック・コメント手続」を使用します。

第2 目的 → 第1条関係

 この制度は,計画等の意思決定段階において,行政側に市民意見聴取制度であるパブリック・コメント手続を実施することを義務づけることによって,市民等の多様な意見を市政に反映する機会を確保し,行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り,市民との協働による市政の推進を図ることを目的とします。

第3 実施機関 → 第2条関係
  • 公平委員会と固定資産評価審査委員会は審査機関という性格上,計画等を策定することが考えられないため,議決機関である議会とともに,この要綱の実施機関から除きます。
  • この要綱に規定する「実施機関」の事務は,その計画等の担当課(所)長が行います。
第4 意見を提出していただける方 → 第2条関係

 本市に在住,在勤,在学する者などを「市民等」と定義し,この要綱に基づくパブリック・コメント手続の客体(意見を提出できるもの)に位置付けます。

第5 対象とする計画等 → 第3条関係
  • 総合計画等市の基本的政策を定める計画,個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定。
     (例示:第6次土浦市総合計画,環境基本計画,行財政改革大綱)
  • 市の基本的な方向性等を定める憲章,宣言等の策定又は改定。
     (例示:市民憲章,交通安全都市宣言)
  • 市の基本的な制度を定める条例,市民等に義務を課し若しくは権利を制限する条例(金銭の徴収に関する条項を除く。)の制定又は改廃。
     (例示:情報公開条例,行政手続条例,自転車等の放置防止に関する条例)
  • 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則(規程を含む。)又は指導要綱その他の行政指導の指針の制定又は改廃。
     (例示:開発行為に関する指導要綱)
【論点】
 市税の賦課徴収並びに分担金,使用料及び手数料の徴収に関する条例については,地方自治法第74条に定める直接請求の対象から除外されているなど,金銭徴収に係る手続が当事者の意見を聴くことになじまないことからこの手続の対象外とします。

第6 適用除外 → 第3条関係
  • 「緊急又は迅速を要するもの」‥‥本手続に係る所用時間の経過等により,その効果が損なわれるなどの理由で本手続を経るいとまがないもの。
  • 「軽微なもの」‥‥大幅な改正又は基本的な事項の改定を伴わないもの及び上位法令や国・県の計画に内容が詳細に規定されていて,裁量の余地が少ないと認められるもの。
  • 「法令に市民等の意見聴取に関する手続が定められているもの」‥‥法令の規定により,公聴会の開催や縦覧等の手続などが義務付けされている場合は,同様の手続を繰り返すことになり,費用対効果や効率性の観点から望ましくないと考えられるので,改めてこの要綱の定める手続を行わないこととします。
  • 「地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出するもの」‥‥直接請求により提出された条例案を市長が修正することができないため。
第7 公表の時期 → 第4条関係

 公表は,最終的な意思決定を行う前までに行います。例えば,条例案や議会の議決を要するものは,議会提案前のことをいいます。

第8 公表するもの → 第4条関係
  • 計画等の案
  • 計画等の案を作成した趣旨,目的又は背景
  • 計画等の案の概要
第9 案の公表方法 → 第5条関係
  • 計画等の実施機関,情報公開室,支所及び出張所並びに地区公民館での閲覧
  • 市ホームページへの掲載
 ただし,市のホームページへの掲載については,公表すべき内容が多量であるため掲載が困難な場合に限って,その案の概要及び参考資料を掲載することができます。
 また,これ以外にも広報紙への掲載や報道機関への発表等の方法により,必要に応じて周知に努めるものとします。

第10 意見等の提出期間 → 第6条関係

 計画等の案の提出期間は1箇月程度。

【論点】
 先進地の事例としては,募集期間を2週間,1箇月程度,1箇月以上とさまざまですが,本市としては,募集期間は案の周知期間,意見提出の準備期間を考慮して原則1箇月程度としました。ただし,案件の重要性や意思決定までのスケジュールなどを勘案して適宜,定めるものとします。

第11 意見の提出方法 → 第6条関係

 氏名又は名称,住所,連絡先その他実施機関が定める事項を記載のうえ,次のうち,実施機関が定める方法により提出するものとします。
  • 計画等の担当課(所)への書面提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール  等
【論点】
 匿名を認めたほうが,意見を提出しやすいとの考え方もありますが,市の計画等の策定に直接係わる以上,市民等の責任ある対応として氏名等の明示を求めるものであり,意見の内容を確認する必要が生じたときに連絡が取れるようにするものです。

第12 意思決定に当たっての意見等の考慮 → 第7条関係

 提出された意見のすべてを採用するものではありませんが,意見を十分に考慮して計画等の策定の意思決定を行います。

第13 提出された意見及び市の考え方の公表 → 第7条関係

 計画等の策定に対する意思決定を行ったときは,次の内容により公表します。
  • 提出された意見及び提出された意見に対する考え方。
  • 計画等の案を修正したときは,その修正内容
 ただし,意見提出者に対しての個別回答はいたしません。

第14 意思決定過程の特例 → 第8条関係

 パブリック・コメント手続に準じた手続を経て,審議会等において取りまとめた答申等を受けて,市が意志決定を行う場合は,改めてこの手続を行わないこととします。

第15 一覧表の作成 → 第9条関係

 パブリック・コメント手続を実施している計画等の一覧表を作成し,情報公開室での閲覧や市のホームページに掲載して常時市民等に情報を提供します。また,パブリック・コメント手続を経ないで計画等の策定の意思決定をしたときは,その理由を公表します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは行革デジタル推進課 行政経営係です。

土浦市役所(本庁舎 3階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2384・2497 

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