勤労者総合福祉センター「ワークヒル土浦」

利用案内

   利用案内 
 

休館日 毎週月曜日。ただし、祝日に当たるときは、その翌日。及び12月29日から1月3日。
その他、必要に応じて臨時休館することがあります。 
開館時間 午前9時から午後9時(休館日を除く毎日)
利用申請及び利用料の納入について

 団体利用
利用日の6ヶ月前から受付をします。利用許可申請書の提出が必要です。
利用の承認は、先着順といたしますが、申し込みが同時になった場合は抽選により決定させて頂きます。利用時間の区分、及び利用料金につきましては、利用料金ページをご覧下さい。
原則的に、利用日の10日前までに、利用料を納入して下さい。その際に、利用許可書兼領収書を交付します。
いったん、納めた利用料は、市条例で定められている場合を除きお返しいたしません。(ただし、利用者の責めに帰することができない事由により利用ができなかったとき、または利用日の10日前までに利用の取消を申し出たときは全額、利用日の前日までに利用の取消を申し出たときは、2分の1の額をお返しします。)
利用の許可を受けた団体は、その権利を他人に譲渡または、転貸は出来ません。

 個人利用
トレーニング室、多目的ホール、工芸室は、個人でのご利用が可能です。
(多目的ホール・工芸室に関しては団体予約が入っていない場合のみ)
利用料金につきましては、勤労者が3時間215円、その他のものが3時間270円です。

次の場合において、利用の許可をしない場合があります。
・公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあると認めるとき
・入場料等の料金を徴収するとき
・営利宣伝等の目的であるとき
・管理上支障のあると認めるとき
・利用料金を支払わないとき
・定員を超えるとき
・その他、利用の許可が不適当であると認めるとき

利用時間 利用時間には、準備、練習、後片付け等に要する時間も含まれますので、十分考慮してお決め下さい。
利用許可の取消し 次の場合、利用の取消し、又は利用を制限若しくは停止することがあります。
・市条例または、条例に基づく諸規則に違反したとき
・偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき
・管理上特に支障があると認めるとき  等
行為の制限 ・所定の場所以外に出入りしたり、許可を受けた以外の器具等を使わないこと
・騒音・放歌・暴力等、他人に迷惑をかけないこと
・定められた場所以外で飲食、喫煙しないこと
・各施設の壁面にセロテープ・画鋲などを使用しないこと
その他 利用上の詳細については、申請の際に、お問合せ下さい。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは土浦市勤労者総合福祉センター「ワークヒル土浦」です。

土浦市勤労者総合福祉センター「ワークヒル土浦」 〒300-0027 土浦市木田余東台四丁目1-1

電話番号:029-826-2622(直) ファックス番号:029-826-3168

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