くらし・手続き

出産育児一時金

 土浦市国民健康保険の被保険者が出産したとき、世帯主に対して出産育児一時金が支給されます。  

 妊娠12週(85日)以降であれば、死産(流産)・人工妊娠中絶の場合であっても支給の対象となります。

 なお、生産(早産)・死産(流産)・人工妊娠中絶等の別は、出産育児一時金の支給額等に影響しません。

 

出産育児一時金の支給額

 分娩日の属する期間に応じて支給額が異なります。詳細につきましては、以下の表をご参照ください。

 なお、表に記載された支給額は、出生児1人に対する金額です。双子などの多胎児出産の場合、出生児の人数分支給されます。

分娩日の属する期間

産科医療補償制度対象分娩

左記以外の分娩

令和3年12月31日以前

42万円

40万4千円

令和4年1月1日から令和5年3月31日

42万円

40万8千円

令和5年4月1日以降

50万円

48万8千円

※妊娠22週(154日)未満の出産の場合、産科医療補償制度の対象分娩であっても、支給金額は表内「左記以外の分娩」の欄の金額となりますのでご注意ください。

 

産科医療補償制度とは

 平成21年1月1日以降に生まれた赤ちゃんを対象に、分娩に関連して重度の脳性麻痺を発症した場合に補償金が支給される制度です。

 分娩を取り扱う医療機関等が、「公益財団法人日本医療機能評価機構」の運営する保険に加入することにより、補償が受けられます。

 詳細については、公益財団法人日本医療機能評価機構もしくはかかりつけの医療機関等にお問合せください。

  公益財団法人日本医療機能評価機構【産科医療補償制度】のページ

 

退職後6か月以内に出産した場合の請求先について

 会社を退職後、6か月以内に出産した場合、出産育児一時金の請求先として従前加入していた健康保険を選択することも可能です(ただし、本人が加入者であって、1年以上継続して勤務していた場合に限ります)。

 健康保険によっては、独自の付加給付があり、土浦市国保よりも支給額が多くなる場合がありますので、該当される方は、以前に加入していた健康保険組合等にご確認のうえ、請求先をご検討ください。

 なお、他の健康保険から出産育児一時金の支給があった場合、土浦市国保から支給することはできません。

 

支給申請時に必要なもの

直接支払制度を利用する(出産育児一時金の差額を請求する方)

 □出産育児一時金支給請求書

 □医療機関等の領収書、分娩費用明細書

  ※「専用請求書の請求内容と相違ない」という文言が記載されているもの。

  ※産科医療補償制度対象分娩の場合、専用のスタンプが押されているか、対象の分娩である旨が明記されているもの。

 □直接支払い制度利用にかかる合意文書(写し可)

 □子の出生の事実が確認できる戸籍謄本の写し等

  ※出生児の住民登録が他市町村にあるなど、本市において出生の事実の確認ができない場合のみ必要です。

 □死産・流産の場合、医師または助産師の当該分娩にかかる証明書など、当該事実が確認できる書類

 □分娩者の国民健康保険被保険者証(保険証)

 □世帯主の印鑑 ※認印可

 □世帯主または分娩者の銀行口座の確認ができるもの

  ※ゆうちょ銀行をご指定の場合、他の金融機関との取引が可能な口座(総合口座)に限ります。

 □世帯主、分娩者及び出生児の個人番号(マイナンバー)のわかるもの

 

直接支払制度とは

 出産育児一時金を、土浦市国保から医療機関等(病院、助産所など)に対し、直接支払う制度です。

 この制度を利用すると、世帯主(妊婦など)が医療機関に支払う出産費用は、出産育児一時金の支給額を超えた部分のみとなり、あらかじめ多額の出産費用を用意する必要がなくなります。

 なお、出産費用が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合には、出産後、必要書類を添えて土浦市国保に申請をすることで差額の支給を受けることができます。

 

直接支払制度利用時の留意事項

 ・直接支払制度を利用する場合には、出産を予定されている分娩医療機関等へ保険証を提示し、当該医療機関等を退院  

  するまでの間に「直接支払制度を利用する旨の合意文書」を取り交わす必要があります。 

  詳細につきましては、出産を予定されている分娩医療機関等へお尋ねください。   

 ・出産費用が出産育児一時金の支給額を超えた場合、超過分の金額を医療機関等にお支払いください。

 ・出産費用が出産育児一時金の支給額未満の場合は、出産後、土浦市国保年金課国保給付係(1階23番窓口)にて、

  差額の請求手続きを行ってください。

 

直接支払制度を利用しない(国内医療機関等にて全額自費負担した方・海外出産の方)

 直接支払制度を利用せず、出産費用を医療機関等にお支払いいただいた場合は、土浦市国保年金課国保給付係(1階23番窓口)にて請求手続きを行い、出産育児一時金の支給を受けることができます。

 

国内出産・海外出産とも共通

 □出産育児一時金支給請求書

 □分娩者の国民健康保険被保険者証(保険証)

 □世帯主の印鑑 ※認印可

 □世帯主または分娩者の銀行口座の確認ができるもの

  ※ゆうちょ銀行をご指定の場合、他の金融機関との取引が可能な口座(総合口座)に限ります。

 □世帯主、分娩者及び出生児の個人番号(マイナンバー)のわかるもの

 

日本国内での出産の場合

 □医療機関等の領収書、分娩費用明細書

  ※産科医療補償制度対象分娩の場合、専用のスタンプが押されているか、対象の分娩である旨が明記されているもの。

 □直接支払制度を利用しない旨の合意文書(写し可)

 □子の出生の事実が確認できる戸籍謄本の写し等

  ※出生児の住民登録が他市町村にあるなど、本市において出生の確認ができない場合のみ必要です。

 □死産・流産の場合、医師または助産師の当該分娩にかかる証明書など、当該事実が確認できる書類。

 

海外での出産の場合 (★)の書類につきましては、ご自身で日本語訳を作成・添付してください。

 □旅券(パスポート)等、海外に渡航した事実が確認できる書類の写し

 □医療機関等の領収書、分娩費用明細書(★)

 □現地の医療機関等が発行する出生証明書または現地の公的機関が発行する戸籍謄(抄)本・住民票 (★)

 □現地の公的機関や医療機関に対して照会を行うことの同意書

 □母子手帳または妊娠届の写し

 □死産・流産の場合、医師または助産師の当該分娩にかかる証明書など、当該事実が確認できる書類(★)

 

支給までに要する期間

 請求があってから、おおむね1~2か月程度で支給されます。

 

請求にあたっての留意事項

 ・出産の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、請求することができなくなります。

 ・同一の出産につき、他の健康保険組合等から同様の給付があった場合、土浦市国保からは支給されません。

 ・国民健康保険税等の市税に未納がある場合、窓口での現金支給となり、納税相談をしていただく場合があります。

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保給付係です。

土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2295

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