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被災代替償却資産に係る固定資産税の特例

被災代替償却資産に係る固定資産税の特例

特例の概要

大震災により滅失・損壊した償却資産の所有者等が当該被災償却資産に代わる償却資産を令和6年3月31日までの間に、一定の被災地域内において取得又は改良した場合には、取得後4年度分の課税標準額が2分の1となります。(地方税法附則56(12))

 

※    一定の被災地域(災害救助法適用市町村)において、取得又は改良した場合
   【県内の災害救助法適用市町村】
   古河市、結城市、守谷市、坂東市、八千代町、五霞町、境町を除く37市町村

 

特例適用要件

1 被災償却資産の所有者等が、平成23年3月11日から令和6年3月31日までの間に、一定の被災地域内において取得し、又は改良した償却資産で被災償却資産に代わるものとして市町村長が認めるものであること。

2 被災代替償却資産は、原則として被災償却資産と種類、使用目的又は用途が同一のものであること。

3 対象者要件

  (1) 被災償却資産の所有者(共有者を含む。)

  (2) 被災償却資産が所有権留保付売買で売主・買主の共有物とみなされた場合の買主

  (3) (1)・(2)の者から被災償却資産の全部又は一部を取得した相続人

  (4) (1)・(2)が法人の場合、合併法人又は分割承継法人

 

提出書類

1 東日本大震災代替特例適用申告書(相続人等の場合、戸籍謄本等を添付)

2 被災償却資産が存したことを証する書類、及び被災償却資産に代わるものとして特例の適用を受けようとする償却資産の詳細を明らかにする書類
【固定資産(償却資産)課税台帳登録事項証明書 兼 代替資産対照表】

 

 

※ なお、ご不明な点は課税課家屋係までお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは課税課 家屋係です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2388・2260・2337

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