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東日本大震災による固定資産税・都市計画税の特例

東日本大震災により被災し、り災証明における判定が半壊以上の方で次の特例に該当する方は平成24年度以降の固定資産税・都市計画税が軽減されます。
また、原子力発電所の事故で、警戒区域となった地域にあった家屋・住宅の敷地・償却資産に代わる家屋・土地・償却資産を取得した場合、特例措置を受けられる場合があります。

<被災住宅用地の特例>

東日本大震災により滅失又は損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)については住宅を取り壊した後、賦課期日(1月1日)において、住宅が再建されず空き地(更地)の状態であっても、平成24年度分から平成33年度分まで、引き続き土地を住宅の敷地であるとみなし、住宅用地の課税標準の特例を受けることが出来ます。

     被災住宅用地の特例について

 

<被災代替住宅用地の特例>

東日本大震災により滅失又は損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)の所有者等が、当該被災住宅用地の代替土地を平成23年3月11日から平成33年3月31日までの間に取得した場合には、当該代替土地のうち被災住宅用地相当部分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地の課税標準の特例を受けることが出来ます。

     被災代替住宅用地の特例について

 

<被災代替家屋の特例>

東日本大震災により滅失又は損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、当該被災家屋に代わる家屋を平成23年3月11日から平成33年3月31日までの間に取得し、又は改築した場合には、被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、取得または改築後4年度分2分の1、その後2年度分3分の1に相当する税額が減額されます。

     被災代替家屋の特例について

 

<被災代替償却資産の特例>

東日本大震災により滅失又は損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者等が、当該被災償却資産に代わる償却資産を平成28年3月31日までの間に、取得又は改良した場合には、取得後4年度分の課税標準額が2分の1となります。

     被災代替償却資産の特例について

 

<原子力災害の警戒区域内資産に係る代替固定資産の特例>

原子力災害による警戒区域内に所在した固定資産の所有者等が、代替資産を取得した場合には、代替資産に係る特例が適用されます。なお、警戒区域とは、原子力災害対策特別措置法に基づき政府が設定指示を行った警戒区域(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内)を言います。

特例詳細
代替資産代替取得期間取得場所の制限特例の概要
住宅用地

警戒区域設定日~
警戒区域解除日から一定期間が経過した日(※)

なし 取得後3年間は、住宅が未建設であっても特例住宅用地とみなす。
家屋 取得後4年間は税額の1/2相当額、その後2年間は、税額の1/3相当額を減額する。
償却資産 災害救助法適用区域内 取得後4年間は、課税標準額を1/2とする。

※ 一定期間とは原則3カ月で、代替家屋の新築の場合は1年。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは課税課 土地係です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2228・2283 

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