子どもに関する手当て(児童手当・児童扶養手当・遺児手当)
⇒児童手当
中学校修了前までの児童を養育している方に支給される手当です。
⇒児童扶養手当
離婚等の理由で父または母と生計を共にできない児童を監護又は養育している方に対する手当です。
⇒遺児手当
父母又はその一方が死亡した児童を養育している方に対する手当です。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども政策課 児童福祉係です。
土浦市役所 (本庁舎 1階) 〒300-8686 土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 児童福祉係⇒内線2304
- 2021年3月30日
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