くらし・手続き

高額療養費

1.高額療養費とは

高額療養費制度とは、同じ月内の医療費の自己負担額が世帯の限度額(自己負担限度額)を超える場合、申請により、その超える分について「高額療養費」として支給するものです。
自己負担限度額は、70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方では異なり、さらに、所得区分によっても異なります。

75歳以上の方については、後期高齢者医療制度へ

2.自己負担限度額について

(1)70歳未満の人

70歳未満の方は、暦月ごと、医療機関ごと、外来・入院ごと、医科・歯科ごとに分けて、自己負担額が21,000円を超えたものが、高額療養費の計算対象となります。

ただし、医療機関から処方箋が発行されて調剤薬局で薬を処方された場合には、その自己負担額を医療機関でかかった自己負担額と合算します。

自己負担限度額(月額)
区分 所得要件 (※1) 自己負担限度額
901万円超 252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%)(※3)
600万円超~901万円以下 167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%)(※4)
 ウ 210万円超~600万円以下  80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%)(※5)
210万円以下(住民税非課税世帯を除く) 57,600円 (※5)
住民税非課税 (※2) 35,400円 (※6)

※1)所得とは、同一世帯の国保被保険者の基礎控除後の所得の合計金額です。
※2)同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の世帯です。
※3)過去12ヶ月以内に世帯限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円です。
※4)過去12ヶ月以内に世帯限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円です。
※5)過去12ヶ月以内に世帯限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。
※6)過去12ヶ月以内に世帯限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は24,600円です。

(2)70歳以上75歳未満の人

70歳以上75歳未満の人は、外来(個人単位)の限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。

自己負担限度額(月額)(平成30年8月以降)
所得区分 外来の限度額
(個人単位)
外来+入院の限度額
(世帯単位)
現役並み所得者 課税所得
690万円以上

252,600円
+(医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%)

(※9)

課税所得
380万円以上~690万円未満
(※11)

167,400円
+(医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%)

(※10)

課税所得
145万円以上~380万円未満
(※11)

80,100円
+(医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%)

(※8)

一般 18,000円(※7) 57,600円(※8)
低所得者(※11)
(住民税非課税世帯)
2 8,000円(※7) 24,600円
1 8,000円(※7) 15,000円


※7)年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。
※8)過去12ヶ月以内に世帯限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。
※9)過去12ヶ月以内に世帯限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円です。
※10)過去12ヶ月以内に世帯限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円です。
※11)医療機関での判定のため、国保年金課へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要になります。(一般の方又は現役並み所得者で課税所得690万円以上の方は必要ありません。)
※12)75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつとなります。

3.申請手続きについて

高額療養費の申請手続きには2つの方法があります。

(1)事前に手続きする場合 (「限度額適用認定証」を利用する場合)

外来・入院に関わらず、事前に「限度額適用認定証」を申請すると、窓口での支払を自己負担限度額までにとどめることができます。受診時に医療機関等の窓口に提示すると、支払を自己負担限度額までにとどめることができ、高額な医療費を一時的に立て替える必要がなくなります。制度の詳細等についてはこちらのページをご覧ください。
※国保税に未納がある場合は、交付できない場合があります。

 

(2)事後に手続きする場合 (高額療養費を支給申請する場合)

医療機関等の窓口で医療費の自己負担分をいったん支払い、後日土浦市に申請して、払い戻しを受けます。該当される世帯には「国民健康保険高額療養費支給申請書」及び「請求書」を送付します。なお、払い戻しまでには、数か月かかりますのであらかじめご了承ください。

【申請窓口】

  • 土浦市役所保健福祉部国保年金課国保給付係(1F 23番窓口)
  • 土浦市役所支所

【必要書類】

  • 高額療養費 支給申請書(窓口にも書類はあります)
  • 高額療養費 請求書(窓口にも書類はあります)
  • 保険証
  • 領収書
  • 印鑑(認印可)
  • 世帯主または診療を受けた者の口座情報がわかるもの
  • 世帯主および診療を受けた者の個人番号がわかるもの

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保給付係です。

土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2295

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