小規模水道
小規模水道とは
自己水源を有する水道であって、次のいずれかに掲げる者に必要な水を供給するもののうち、専用水道以外のものをいいます。
分類 | 給水人口(人) |
飲料水供給施設(給水組合) | 50~100 |
事務所、工場等 | 50~100 |
賃貸住宅(下宿を除く) | 1~100 |
小規模水道の設置者は、飲料水が人の健康におよぼす影響について十分に認識し、自らの責任において安全な飲料水を供給する責務があります。
各種届出
1.布設工事の届出
工事に着手する前に、以下の書類を提出してください。
・申請書(様式第1号)
・工事設計書(様式第2号)
・土浦市安全な飲料水の確保に関する条例施行規則第5条に規定する書類および図面
2.変更等に係る工事前の届出
以下の工事をしようとするときは、変更等工事届(様式第5号)を提出してください。
・水源の種別、取水地点または浄水方法の変更に係る工事
・沈殿池、ろ過池または配水池の新設、増設または大規模の改造に係る工事
3.給水開始前の検査および届出
布設工事が完成し、給水を開始しようとするときは、水質検査および施設検査を行い、給水開始前届(様式第6号)に施設検査結果(様式第7号)などを添付して提出してください。
4.設置者および管理責任者の届出
小規模水道の設置者は、水道施設に係る管理を行わせるため管理責任者を置かなければなりません。管理責任者を置いたときは、設置届(様式第9号)を提出してください。
また、設置者または管理責任者の住所または氏名に変更があったときは、変更届(様式第10号)を提出してください。
※管理責任者となるのに特に資格は必要ありません。また、設置者自ら管理責任者となることも可能です。
5.地位の承継の届出
相続などにより小規模水道の設置者の地位を承継した者は、当該承継の日から30日以内に承継届(様式第11号)を提出してください。
6.小規模水道廃止の届出
廃止届(様式第12号)を提出してください。
管理基準
○定期的に水質検査を行ってください。
・毎日検査(消毒の残留効果に関する検査)
・年2回の検査(14項目)
・年1回の検査(2項目)
また、小規模水道により供給される水が水質基準に適合しないおそれがあるときは臨時の水質検査を行ってください。
※年2回または年1回の検査および臨時の検査は、地方公共団体の機関または茨城県知事の登録を受けた者に委託して行うことができます。
定期および臨時の水質検査は、水質検査成績書(様式第8号)に記録して、3年間保存してください。
○施設の管理・運営
小規模水道の設置者は、市規則で定めるところにより、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければなりません。
・施設に柵を設け、鍵をかけるなど人畜によって水が汚染されるのを防止すること。
・配水池、水槽などの清掃を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。
・給水栓における水の残留塩素濃度を一定以上保持するように塩素消毒をすること。
○管理責任者の健康診断
小規模水道の設置者は、管理責任者について、市規則で定めるところにより健康診断を行ってください。また、健康診断を行ったときは、これに関する記録を作成し、1年間保存してください。
○供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったとき
直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知してください。
関連法令
詳細は下記条例を参照してください。
関連ファイルダウンロード
- 様式第1号WORD形式/22.2KB
- 様式第2号WORD形式/23.54KB
- 様式第5号WORD形式/22.21KB
- 様式第6号WORD形式/22.18KB
- 様式第7号WORD形式/22.76KB
- 様式第8号WORD形式/24.07KB
- 様式第9号WORD形式/22.25KB
- 様式第10号WORD形式/22.41KB
- 様式第11号WORD形式/22.27KB
- 様式第12号WORD形式/22.21KB
- 様式第1号PDF形式/66.11KB
- 様式第2号PDF形式/110.11KB
- 様式第5号PDF形式/72.61KB
- 様式第6号PDF形式/70.15KB
- 様式第7号PDF形式/65.67KB
- 様式第8号PDF形式/113.8KB
- 様式第9号PDF形式/70.04KB
- 様式第10号PDF形式/71.38KB
- 様式第11号PDF形式/70.28KB
- 様式第12号PDF形式/68.49KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境衛生課 衛生管理係です。
土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2320,2459,2407,2461
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