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大規模小売店舗立地法の特例区域について

第一種大規模小売店舗立地法特例区域の指定について

 土浦市は,中心市街地の活性化を図るため,第一種大規模小売店舗立地法特例区域(以下「第一種特例区域」といいます。)を設定することとし,特に土地のポテンシャル(潜在的な能力)が高い認定中活計画の計画区域内の下記の区域を特例区域に指定するよう,茨城県に要請していましたが,平成27年3月12日にこの区域が第一種特例区域に指定されました。

 

【第一種特例区域(斜線部分)】

JR土浦駅前のウララが立地する区域(土浦市大和町1番) 

JR土浦駅前のウララが立地する区域(土浦市大和町1番)

 

【大規模小売店舗立地法と特例区域の概要】

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「大店立地法」といいます。)では,1,000平方メートルを超える大規模小売店舗を新設する際などは,都道府県などに届け出を行い,定められた手続きが完了するまでの間,店舗の新設(開店)ができないなどの制限が設けられており,大規模小売店舗の設置者にとっては,さまざまな事情の変化に即対応することが困難な状況となっています。

 このため,中心市街地活性化に関する法律(平成10年法律第92号)の規定により,第一種特例区域を指定することで,大規模小売店舗の立地周辺地域の生活環境に与える影響に配慮しながらも,大店立地法の手続きが最大限緩和され,大規模小売店舗の新規立地や既存店舗のリニューアルなどが容易となることから,地区や店舗の魅力向上が期待でき,中心市街地の活性化に寄与するものと考えています。

 

【中心市街地の活性化に関する法律の規定による特例】

◎第一種特例区域内で適用が除外される規定

 第一種特例区域内では,中心市街地の活性化に関する法律第37条第3項の規定により,大規模小売店舗立地法の次の規定の適用が除外されます。

・第5条(大規模小売店舗の新設に関する届出等)

・第6条第1項から第4項まで(大規模小売店舗の変更に関する届出)

・第7条(説明会の開催)

・第8条(都道府県等の意見)

・第9条(都道府県等の勧告)

・第10条(生活環境の保持の配慮)

・第11条第3項(承継の届出)

・第14条(報告徴収)

・附則第5条(法施行時に存する大規模小売店舗の変更に関する届出)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 産業政策係です。

土浦市役所(本庁舎 3階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2702・2703・2704

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