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くらし・手続き

固定資産を所有されている方が亡くなられた時の手続きについて

◆固定資産現所有者申告書の提出が必要です◆

土浦市に土地や建物等の固定資産を所有されている方が亡くなられた時は,固定資産現所有者申告書を課税課に提出していただく必要があります。
提出後は,相続の手続きが完了するまでの間,亡くなられた方の納税通知書等が代表者様に送付されるようになります。

指定届の様式はこのページの一番下でダウンロードできるほか,課税課の土地・家屋係に連絡していただければ郵送で対応することもできます。

固定資産現所有者とは

亡くなられた方が所有していた土地・建物等の資産に対する固定資産税・都市計画税の納税義務は,法定相続人に引き継がれます。相続が決定し,新しい所有者が確定するまでの間,相続人を代表して税金の管理を行っていただくこととなります。

固定資産現所有者の指定について

固定資産税についての管理を行うという重要な役割を持つため,固定資産現所有者は原則として相続人全員の同意の上で決定・指定していただく必要があります。よくお話し合いの上,書類の作成をしていただきますようお願い申し上げます。
※この届出はあくまでも相続が終了するまでに税金の管理を行っていただく方を決定するものであり,相続する資産の所有権等について定めるものではありません。不動産の所有権移転手続きそのものは法務局で行うこととなります。
なお,相続する不動産の中に「未登記の家屋」がある場合,その家屋についての所有権移転の手続きは課税課家屋係で行うこととなりますのでご注意ください。詳しくは家屋係(2388・2260・2337)までお問い合わせください。
他に何か不明な点がある場合も,土地係・家屋係までご連絡ください。

亡くなられた方名義の口座で固定資産税の支払いをしていただいている場合

亡くなられた方名義の口座で固定資産税の支払いをしていただいていた場合,口座変更等の手続きが別途必要となります。お手数ですが納税課管理係(2342・2230)までご連絡ください。
口座設定ついては納税課のホームページにも説明がありますので,ご活用ください。

【口座振替について⇒】https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page002509.html

関連ファイルダウンロード

よくある質問集

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは課税課 土地係・家屋係です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2228・2260

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