土浦市消防本部

災害出動について

サイレンの吹鳴について

 消防車や救急車が緊急走行するときは、道路交通法施行令第13条及び14条に基づき「サイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。」と定められています。

市民の皆様には大変ご迷惑をおかけしておりますが、サイレンを鳴らしたり、交差点で注意喚起のアナウンスをするのは、安全性の確保のためにも必要不可欠なものです。また救急要請がかかれば、私達は昼夜を問わず具合が悪くなった方へ一刻も早く向かい、応急処置をして病院へ運んでおります。

災害出場時のサイレン吹鳴は、市民の生命や財産を守るための緊急走行に必要な措置ということをご理解いただき、消防行政にご協力をお願いいたします。

 

PA連携出場について

 救急出場において、

  • 重症な傷病者
  • 高層階からの搬出 など

救急隊のみでの活動が困難と思われる場合は、消防車(Pumper)と救急車(Ambulance)が同時に出場する体制(PA連携)をとっております。

「救急車を呼んだのに消防車がきた」と驚くかもしれませんが、こうした消防隊との連携により、応急処置を素早く行い、病院へ搬送することに繋がりますのでご理解ください。

 

救急車の適正利用について

 救急車の出動件数は年々増加傾向にあります。令和4年中に土浦市で救急搬送された方のうち44.8%は軽症(入院を要さない)の方でした。救急車の台数は限られており、出動件数が多くなると、救急車を呼んでも最寄りの救急車が出動できなくなる可能性があります。また、医療機関でも救急患者を受け入れることができなくなり、重症患者の治療が遅れてしまうかもしれません。救急車は限られた資源です。本当に救急車を必要としている方のためにも、救急車の適正な利用にご協力をお願いします。

重症度割合(令和4)救急時間推移

参考:救急車の適正利用について(茨城県危機管理部消防安全課消防G)↓

http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/shobo/shobo/info/kyukyusha_riyo.html

 

救急車の出動件数増加に伴うお願い

 救急車の出動件数増加に伴い、救急隊は連続する出場により、水分補給や食事等がとれない場合があります。救急活動の維持や救急隊員の健康維持管理のためにコンビニエンスストアや病院内の売店で飲料水等を購入することがあります。出場体制は維持しておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

水分補給

 

市内の災害出動件数について

 ・救急出動件数について
 ・救助出動件数について
 ・火災出動件数について

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは土浦市消防本部 警防救急課 救急救助係です。

〒300-0049 茨城県土浦市田中町2083番地1

電話番号:029-821-4583(直) 内線332

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