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わがまち特例による固定資産税の特例措置について

 地方税法に規定する固定資産税の特例措置の一部に,法律の定める範囲内で地方自治体が特例割合を条例で定めることができる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されています。
 土浦市では土浦市税条例付則第13条の2において,固定資産税に係る特例割合を下記の「わがまち特例一覧」のとおり規定しています。
 該当する資産を所有している方は,「固定資産(償却資産)課税標準の特例適用申請書」等に必要事項を記入し,特例内容に係る資料とともに提出してください。

 また,太陽光発電設備の特例については平成28年4月1日取得分からわがまち特例が導入されています。平成28年3月31日までに取得したものについては,次の内容を参照してください。取得時期によって特例対象となる設備が異なりますのでご注意ください。

 

 太陽光発電設備(償却資産)の特例の変更点について(新しいウインドウで開きます)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは課税課 家屋係です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2388・2260・2337

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