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仕事・産業

「先端設備等導入計画」の認定について

概要

 先端設備等導入計画について土浦市から認定を受け、さらに一定の要件を満たす場合に、先端設備等導入計画に基づき取得した設備について、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

「先端設備等導入計画」等の概要について(中小企業庁HP)

 ※令和5年4月の国の税制改正により、先端設備等導入計画の認定を受けた設備等に関する固定資産税減免制度について、新制度への移行がされました。

 

認定を受けることができる中小企業者の規模

 先端設備等導入計画の認定を受けることができる事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項で規定される「中小企業者」に限られます。「中小企業者」の定義は以下のとおりです。なお、固定資産税の特例を受けることができる事業者は、「中小企業者」とは異なりますのでご注意ください。

 

 

先端設備等導入計画の主な要件 

主な要件

内容

計画期間

計画認定から3年間、4年間または5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

〇算定式

     
                            (営業利益+人件費+減価償却費)     

労働投入量

   (労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)   

 

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備

計画内容

〇基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること

〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

〇認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

先端設備等導入計画の手引き(中小企業庁HP) 

 

固定資産税の特例について

1.概要

 先端設備等導入計画の認定を受け、さらに以下の要件を満たした事業者は、先端設備等導入計画に基づき取得した設備について、固定資産税の特例を受けることができます。

※固定資産税の特例を受けるためには、「先端設備等導入計画」の認定後に設備を取得することが必須となりますので、ご注意ください。

2.対象者

 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

3.対象設備

減価償却資産の種類 

最低取得価格

販売開始時期

機械装置 

160万円

10年以内

測定工具及び検査工具

30万円

5年以内

器具備品 

30万円

6年以内

建物附属設備 

60万円

14年以内

4.その他の要件

 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。

 ・中古資産でないこと。

5.特例措置

  固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減

  さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減

  ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

  ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

 

提出書類

 (1)先端設備等導入計画に係る認定申請書

 (2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関による事前確認が必要です)

   認定経営革新等支援機関について(中小企業庁HP)

 (3)事務所等用地の位置図及び施設配置図

 (4)登記事項証明書(個人事業主の場合、個人事業の開業届出書の写し)

 (5)定款又は規約

 (6)会社概要等事業の概略を示す書類

 (7)市税の納税証明書

※当市外に所在する法人又は当市外に在住する個人事業者については,所在又は在住する自治体が発行する納税証明書の提出をお願いいたします。 

 (8)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

  ※リース契約の場合には,次の(9)及び(10)についても必要です。

 (9)リース契約見積書(写し)

 (10)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

※賃上げ方針を表明を証明することにより固定資産税の1/3軽減を受けたい場合は、次の(11)も必要となります。

 (11)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 産業政策係です。

土浦市役所(本庁舎 3階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2702・2703・2704

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