健康・福祉・医療

危機関連保証制度(中小企業信用保険法第2条第6項)について

危機関連保証の指定期間は,令和3年12月31日をもって終了いたしました。

令和4年1月1日以降の保証制度については,セーフティネット保証制度をご利用ください。

 

危機関連保証とは

 危機関連保証とは,突発的に生じた大規模な経済危機,災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して,信用保証協会が資金調達支援を行い,中小企業者の事業継続や経営の安定化を図ることを目的とする制度です。
 制度の利用には,中小企業者の本店(個人事業主の場合は,主たる事業所)の所在地を所管する市町村長又は特別区長の認定が必要です。認定を受けると,信用保証協会の特別保証が受けられます。

※保証の可否は信用保証協会の審査によって決まりますので,必ず保証が受けられるわけではありません。あらかじめご了承ください。
※本措置は,危機の状況が去った段階で速やかに終了しなければ市場を歪めることにもなりかねないため,原則1年以内と予め期限を区切って実施されます。(ただし,経済産業大臣が認める場合には,更に1年の延長が可能。)

 

保証条件・認定案件

詳しくはこちらからご確認ください。

※現在の認定案件はございません。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

 (1)金融取引に支障を来しており,金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。 

 (2)国が指定する認定案件に起因して,原則として,最近1か月間に売上高等が前年同月比で15%以上減少しており,かつ,その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれる。

手続きの流れ

対象となる中小企業の方は,下記関連書類ダウンロードより「認定申請書」と「売上比較表」を印刷し,必要事項を記載の上,土浦市商工観光課窓口に提出してください。記入方法は「記入例」を参考にしてください。認定申請書は2部提出し,売上比較表には融資を受ける予定の金融機関の押切印を必ず押してください。

 

お問い合わせ先

 ・制度について
  中小企業庁事業環境部金融課
  電話:03-3501-1511(内線5271~5275)
     03-3501-2876(直通)

  茨城県信用保証協会
  電話:029-826-7812(土浦支店)

 ・土浦市への申請について
  土浦市都市産業部商工観光課
  電話:029-826-1111

関連ページ

  ・ 危機関連保証の概要(外部リンク)

関連ファイルダウンロード

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 産業政策係です。

土浦市役所(本庁舎 3階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2702・2703・2704

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