健康・福祉・医療

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免について

※新型コロナウイルス感染症にかかる令和4年度国民健康保険税の減免申請の申請期限は令和5年3月31日申請分までで終了いたしました。(令和5年度保険税への減免措置はありません。)

 ただし、令和4年度末に資格を取得したことにより令和5年4月以降に賦課された令和4年度相当分の保険税については、当面の間受付いたします。

 申請を予定している方は、お早めにお手続きをお願いします

減免申請書 [PDF形式/110.52KB] 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入・給与収入等が前年より一定程度減少した世帯に対して、申請により、国民健康保険税を減免する予定です。

 なお、新型コロナウイルス感染症の影響の有無にかかわらず、倒産・解雇・雇い止めなどの理由により失業した場合は、別の軽減制度となる

倒産・解雇・雇い止めなどによる離職された方へをご覧ください。   

 ⇒「倒産・解雇・雇い止めなどによる離職された方へ

 

【対象となる世帯】

 事由1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(*1)が死亡、または重篤な傷病(*2)を負った世帯

  *1主たる生計維持者とは…原則としてその世帯における国民健康保険の世帯主(納税義務者)となります。

   世帯主の国民健康保険の加入の有無は問われません。

  *2重篤な傷病とは…1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく

           重い場合をいいます。

 事由2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、

           山林収入又は給与収入)が減少し、次の3つの要件全てに該当する世帯

  (1)事業収入等のいずれかの減少額が前年の10分の3以上であること。

  (2)令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。

  (3)減少した事業収入以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること。

 

【対象となる保険税の期間】

 令和4年度分の保険税で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。

 

【減免額の算定方法】

 保険料減免額 =(ア)対象保険税額 × (イ)減免の割合

 (ア)対象保険税額=A×B/C

  A:当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額

  B:減少した事業収入等に係る令和3年の所得額

  C:主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者の令和3年の所得額の合計

 

 

 (イ)減免の割合

令和3年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下

全部

300万円を超え、400万円以下

10分の8

400万円を超え、550万円以下

10分の6

550万円を超え、750万円以下

10分の4

750万円を超え、1000万円以下

10分の2

※なお、「新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯」は

 全額免除となります。

 

【申請方法】

〇申請先

・市役所1階 国保年金課 21、22番窓口(郵送でも可)

〇受付期間:令和4年8月1日(月)~令和5年3月31日(金) ※必着

・申請受付期間内の申請であれば、令和4年5月31日までの納期限に遡って減免が適用されます。

・減免に該当されると思われる方は、申請手続き前に国保年金課国保賦課係までお問い合わせください。

〇減免申請書等提出書類の必要事項をご記入の上、必要な添付書類(下記参照)とあわせて、任意の封筒でご郵送ください。

減免申請書等提出書類については、市のホームページからダウンロード、もしくは、市から郵送いたします。

郵送ご希望の場合は、国保年金課国保賦課係までご連絡ください。

≪提出書類≫

 減免申請書、収入申告書 ※ホームページからダウンロードもしくは市から郵送

≪添付書類(例)≫

(事由1に該当の方)死亡診断(死体検案)書、医師の診断書等

(事由2に該当の方)収入減少・事業の廃止・失業等が分かる書類、登記簿謄本、給与明細書(写し)、

確定申告書の控え(令和3年分の写し)、帳簿(写し) 等

≪申請・問合せ先≫

〒300-8686 土浦市大和町9-1 土浦市役所 国保年金課 国保賦課係

電話:029-826-1111(内線2438)

 

 

≪― よくある質問 Q&A ―≫ 

質問:新型コロナウイルス感染症の影響で会社を解雇され失業したのですが減免対象となるのでしょうか?

  答 :新型コロナウイルス感染症の影響の有無にかかわらず、倒産・解雇・雇い止めなどの理由により失業(非自発

          的失業)した場合は、別の軽減制度が以前から用意されています。新型コロナウイルス感染症の影響で会社

         を解雇され失業した場合は、非自発的失業による軽減が優先適用となりますので、

         「倒産・解雇・雇い止めなどによる離職された方へをご覧ください。

⇒「倒産・解雇・雇い止めなどによる離職された方へ

     なお、新型コロナウイルス感染症の影響であって非自発的失業に該当しない場合でも、給与収入額が前年と

         比較して年間で10分の3以上減少している場合は減免の対象となります。

 

質問:事業収入等とは、必要経費を除いたものでしょうか?

  答  :必要経費を除く前の収入です。

      売上額で前年と比較して年間で10分の3以上減少している場合が対象となります。

      給与の場合は、総支給額となります。手取り金額ではありません。

 

質問:重篤な傷病を負った場合とはどのように判断するのでしょうか

  答  :1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合と

           なります。

          医師による診断書等により確認しますので、医師の診断書の添付をお願いします。

 

質問:世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等の種類とは、なんでしょうか。株取引などは入るので

          しょうか。

  答  :ここでいう事業収入等とは、営業収入、農業収入、不動産収入、給与収入、山林収入です。それ以外の公的

           年金 や個人年金、株の取引や配当、土地・家屋の譲渡による収入などは含まれません。

 

質問:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入の、令和3年分の所得が0円ですが、この減免を受けること

           はできるでしょうか。

  答  :減少が見込まれる前年所得の合計額が0円以下の場合は、算定上減免になりません。

 

質問:いつまでに申請すればいいでしょうか。

  答  :申請期限は、令和5年3月31日までです。収入見込みの計算や添付書類がそろい次第、お早めに申請をお願い

           いたします。

 

質問:世帯の主たる生計維持者とは誰でしょうか。

  答  :世帯の主たる生計維持者は、基本的には、住民票上の世帯主です。

           ただし、実際は、世帯主よりも収入がある方がいてその方の収入で世帯の生計を維持している場合は、

           世帯主ではなく、その方の収入で減免の対象となるかを判断させていただきます。

 

   

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保賦課係です。

土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2296

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