健康・福祉・医療

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の後期高齢者医療保険料の減免について

 

※新型コロナウイルス感染症にかかる令和4年度後期高齢者医療保険料の減免申請の申請期限は令和5年3月31日申請分までで終了いたしました。

 ただし、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以降に納期限が到来する令和4年度相当分の保険料については、令和6年3月31日まで受付いたします。

 申請を予定している方は、お早めにお手続きをお願いします。

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入・給与収入等が前年より一定程度減少した世帯に対して、申請により、後期高齢者医療保険料が減免されます。

減免対象になると思われる方は、国保年金課医療福祉係または茨城県後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。


茨城県後期高齢者医療広域連合

 

【対象となる世帯】

 事由1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の方

 事由2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次の3つの要件全てに該当する世帯の方

  (1)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年の10分の3以上であること。

  (2)前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。

  (3)減少することが見込まれる事業収入以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

 

【対象となる保険料の期間】

 令和4年度分の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。

上記納期限の保険料が納付済みの方、または、別徴収(年金からの差し引き)されている方で、減免対象となった場合は、還付いたします。

 

【減免額の算定方法】

 保険料減免額 =(ア)対象保険料額 × (イ)減免の割合

 (ア)対象保険料額=A×B/C

  A:同一世帯に属する被保険者について算定した保険料額

  B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

  C:主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者の前年の合計所得金額

 

 

 (イ)減免の割合

前年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下

全部

300万円を超え、400万円以下

10分の8

400万円を超え、550万円以下

10分の6

550万円を超え、750万円以下

10分の4

750万円を超え、1000万円以下

10分の2

※なお、「新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の方」は全額免除となります。

 

【申請方法】

〇申請方法:本庁舎窓口にて申請 ※郵送による申請も可

〇申請期限:令和5年3月31日(金) ※郵送による場合には消印有効

 ただし、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以降に納期限が到来する令和4年度相当分の保険料については、令和6年3月31日(日) ※郵送による場合には消印有効

〇減免申請書等提出書類の必要事項をご記入の上、必要な添付書類(下記参照)とあわせて、ご提出ください。

減免申請書等提出書類については、市のホームページからダウンロード、もしくは、市から郵送いたします。

市からの郵送をご希望の場合は、国保年金課医療福祉係までご連絡ください。

 

≪申請・問合せ先≫

〒300-8686 土浦市大和町9-1 土浦市役所 国保年金課 医療福祉係

電話:029-826-1111(内線2316)

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 医療福祉係です。

土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2406

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