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くらし・手続き

家屋を取り壊した方・土地の利用状況を変更した方へ

 固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の状況によって課税されます。

 年内に家屋を取り壊すと、翌年度より課税されなくなります。また、土地の利用状況が変わると税額が変わることがありますので、お早めにご連絡ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは課税課 土地係・家屋係です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2228・2260

メールでのお問い合わせはこちら