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仕事・産業

セーフティネット保証制度

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セーフティネット保証 (経営安定関連保証)

経営安定化関連(セーフティネット)の認定は、取引先が法的整理の申請をしたり、営んでいる業種が全国的に不況業種となったり、台風などの災害にあったりして経営の安定に支障が生じている中小企業の方々をその対象としています。
セーフティネット保証を利用するには、市の認定書が必要となります。対象となる中小企業の方が認定書を取得することで、保証料率を低く抑えることができたり、一般保証とは別枠の保証枠を利用できたりと、様々なメリットが生じます。 

また、取得した認定書を商工会議所・商工会に持参し、県セーフティネット融資の申し込み手続きをされれば、借入期間に応じて低利で融資を受けることも可能となります。

 

対象となる中小企業者

  • 1号 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権を有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者
  • 2号 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と、直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者
  • 3号 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者
  • 4号 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者
  • 5号 全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者
  • 6号 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者
  • 7号 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入が減少している中小企業者
  • 8号 整理回収機構へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者

※申請書は、下記ダウンロードからご利用ください。

 

詳細については、経済産業省中小企業庁(セーフティネット保証制度)をごらんください。

 

セーフティネット保証5号の指定業種(新しいウインドウで開きます) 

※指定業種の移行に伴い、資金繰りに影響を受ける中小企業・小規模事業者におかれましては、日本政策金融公庫等の「経営改善・資金繰り相談窓口」において相談を受け付けます (最寄りの支店=日本政策金融公庫 土浦支店)。

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 産業政策係です。

土浦市役所(本庁舎 3階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2702・2703・2704

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